○月形町暴力団の排除の推進に関する条例

平成25年3月19日

条例第13号

月形町暴力団の排除の推進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、月形町における暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策の基本となる事項等を定めることにより、一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保、地域経済の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。

(2) 事業者 町内において商業、工業その他事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理するものをいう。

(3) 町民等 町民及び事業者をいう。

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(6) 暴力団員関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(7) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより町内の事業活動又は町民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 町、町民等、関係機関及び関係団体は、暴力団が町民等の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団をおそれないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、暴力団の排除が相互の連携及び協力のもとに推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念(第3条に定める「基本理念」をいう。以下同じ。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策の実施にあたっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察札幌方面岩見沢警察署(以下「所轄警察署」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

3 町は、道が行う暴力団排除に関する施策について、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

4 町は、暴力団及び暴力団員に関する情報を得たときは、所轄警察署その他関係機関及び関係団体に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、町又は所轄警察署その他関係機関及び関係団体に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務事業における措置)

第6条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)を町が実施する入札に参加させない等、必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町に報告するとともに所轄警察署に通報する等、必要な協力を求めるものとする。

(1) 当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入を受けたとき。

(2) 下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入を受けたことを知ったとき。

4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前2項の規定に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させない等、必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用の不許可等)

第7条 町、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町等」という。)は、公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の使用を許可しないことができる。

2 町等は、既に公の施設の使用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

3 前項の場合において、当該使用の許可の取消し又は使用の中止に伴い損害が生じても町等は、その賠償の責めを負わない。

(町民等に対する支援)

第8条 町は、町民等が自主的に暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、所轄警察署と緊密に連携し、その安全の確保を図るものとする。

(広報及び啓発)

第9条 町は、町民等が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する指導等のための措置)

第10条 町は、学校、地域及び職場において、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための指導が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 町は、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第12条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的又は利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者(以下「特定の者」という。)に対して金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。

2 町民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、特定の者に対して金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。

(祭礼等における主催者等の措置)

第13条 祭礼、花火大会、興業その他公共の場所において不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事を主催する者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。

(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これを関与させること。

(3) 当該行事において、暴力団員であることを知りながら、みこし等の巡業に参加させ、又は露店を出させること。

2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団排除のために必要な措置を講じなければならない。

3 町は、行事主催者等が前項の措置を講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(月形町公共施設暴力団排除条例の廃止)

2 月形町公共施設暴力団排除条例(平成9年月形町条例第7号)は、廃止する。

月形町暴力団の排除の推進に関する条例

平成25年3月19日 条例第13号

(平成25年3月19日施行)