○月形町地域プロジェクトマネージャー設置規則
令和7年1月14日
規則第1号
(設置)
第1条 町の活性化を図る重要プロジェクトにおいて、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、専門的知識や経験を持ち、町内外の多様な関係者間を適切に調整し、強力にプロジェクトを推進する人材を活用するため、月形町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(職務等)
第2条 プロジェクトマネージャーは、町長が指定する重要プロジェクトにおいて、現場責任者としてこれを推進し、人材育成及び体制整備等の自走化に向けた手立てを講じることにより、地域活性化に向けた成果をあげていくことを職務とする。
2 町長は、プロジェクトマネージャーが職務を適切かつ円滑に実施できるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(任用)
第3条 プロジェクトマネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 国要綱第3に掲げる対象要件に該当する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
2 町長は、プロジェクトマネージャーの任用を決定したときには、その者に対して職務内容、任用期間及び給与又は報酬の額を明らかにした書面を交付するものとする。
(身分等)
第4条 プロジェクトマネージャーは、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間等)
第5条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、任用された日から起算して1年以内とし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。
2 町長は、プロジェクトマネージャー任用の日から起算して3年を超えない範囲内で任用期間を更新することができる。
3 町長は、プロジェクトマネージャーに次に掲げる行為があったときには、任用を取り消すことができる。
(1) 法令若しくはプロジェクトマネージャーの義務に違反し、又は常態として職務を怠っているとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない非行があったと認めたとき。
(4) 協議なく町外へ転出したとき。
4 プロジェクトマネージャーがやむを得ず任用期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに町長へ届出しなければならない。
(報酬等)
第6条 プロジェクトマネージャーの報酬、諸手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年月形町条例第29号。次項において「条例」という。)の定めるところによる。
3 町長は、プロジェクトマネージャーの家賃経費を補助金として交付できるものとし、その交付額は、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)で定める住居手当の例による。
(服務)
第7条 プロジェクトマネージャーは、その職務を行うに当たっては、この規則その他関係法令を遵守し、職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 プロジェクトマネージャーは、活動の状況等について、定期的に町長へ報告しなければならない。
(勤務時間等)
第8条 プロジェクトマネージャーの勤務日及び勤務時間は、月形町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年月形町規則第6号の2。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。
(年次有給休暇等)
第9条 プロジェクトマネージャーの年次有給休暇は、会計年度任用職員勤務時間等規則の定めるところによる。
(守秘義務)
第10条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(月形町会計年度任用職員の給与に関する規則の一部改正)
2 月形町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年月形町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
3 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。