○月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月4日

条例第29号

注 令和4年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給与)

第3条 第1条の給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令6条例10・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第4項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年月形町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づく勤務を要しない日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第10条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 給与条例第10条の3第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、月形町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年月形町条例第21号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第11条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第11条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第11条の2第1項の勤務は、第10条において準用する給与条例第11条次条において準用する給与条例第11条の3及び第13条において準用する給与条例第12条第2項の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第11条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 給与条例第12条第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第11条第12条において準用する給与条例第11条の3及び第13条において準用する給与条例第12条第2項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第14条の2から第14条の4までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第15条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例10・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条において準用する給与条例第11条第12条において準用する給与条例第11条の3及び第13条において準用する給与条例第12条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日については、当該1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数より除くものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年月形町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第3条から第14条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(令8条例9・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1項に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第22条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第22条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(第22条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の処遇改善報酬)

第22条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に従事するパートタイム会計年度任用職員に対し、処遇改善報酬を支給する。

2 処遇改善報酬の額は、規則で定める月額とする。

(令4条例17・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第14条の2から第14条の4までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第14条の2第4項中「それぞれその基準日現在(退職し若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日。次項において同じ。)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令6条例10・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 給与条例第15条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例10・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額。ただし、祝日法による休日及び年末年始の休日については、当該1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数より除くものとする。

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条の2第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)の規定の例による。

(外国語指導助手の報酬)

第30条 第18条から第26条までの規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用されるものの報酬は、月額とし、335,000円以上360,000円以下とする。

2 前項に規定するもののほか、外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令7条例6・一部改正)

(給与からの控除)

第31条 給与条例第17条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与改定の時期)

第34条 給与条例の改正により一般職の職員の給与の額に改定があった場合における会計年度任用職員の給与(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を含む。)の額の改定は、改正後の給与条例の施行の日の翌年度以降の給与について行うものとする。ただし、改正後の給与条例の施行の日が4月1日であるときは、同日以降の給与について改定するものとする。

(令8条例1・追加)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

第2条 第24条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間においては同条の規定により準用することとされる給与条例第14条の2第2項の期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額とする。

(令和2年11月26日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日条例第17号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令8条例1・全改)

給料表

職種

職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

(1) 一般行政事務(他の職種の適用を受けないものを含む。以下同じ。)


1

195,800

242,000


2

196,900

243,300


3

198,100

244,700


4

199,200

246,100


5

200,300

247,500


6

202,000

248,900


7

203,600

250,300


8

205,200

251,700


9

206,700

253,100


10

208,400

254,300


11

210,000

255,600


12

211,600

256,900


13

213,100

258,100


14

214,800

259,300


15

216,500

260,500


16

218,200

261,700


17

219,400

262,800


18

221,000

263,900


19

222,600

265,000


20

224,100

266,100


21

225,600

267,000


22

227,200

268,000


23

228,800

269,000


24

230,400

270,000


25

232,000

271,000


26

233,700

271,900


27

235,000

272,700


28

236,300

273,600


29

237,600

274,400


30

238,700

275,200


31

239,800

276,000


32

240,900

276,700


33

242,000

277,400


34

242,900

278,200


35

243,800

279,000


36

244,800

279,600


37

245,800

280,300


38

246,700

281,100


39

247,600

281,800


40

248,400

282,500


41

249,200

283,200


42

249,900

283,900


43

250,500

284,600


44

251,100

285,300


45

251,800

286,000


46

252,400

286,600


47

253,000

287,300


48

253,600

287,900


49

254,100

288,600


50

254,700

289,200


51

255,300

289,900


52

255,800

290,600


53

256,200

291,100


54

256,600

291,700


55

256,900

292,300


56

257,200

293,000


57

257,500

293,600


58

257,800

294,200


59

258,100

294,800


60

258,400

295,500


61

258,700

296,100


62

259,000

296,700


63

259,300

297,200


64

259,600

297,700


65

259,900

298,200


66

260,200

298,800


67

260,500

299,300


68

260,800

299,900


69

261,100

300,300


70

261,400

300,800


71

261,700

301,300


72

262,000

301,900


73

262,300

302,400


74

262,600

302,800


75

262,900

303,100


76

263,200

303,400


77

263,500

303,600


78

263,800

303,900


79

264,100

304,100


80

264,400

304,400


81

264,700

304,600


82

265,000

304,800


83

265,300

305,100


84

265,600

305,300


85

265,900

305,600


86

266,200

305,800


87

266,500

306,100


88

266,800

306,400


89

267,100

306,700


90

267,400

307,000


91

267,700

307,300


92

268,000

307,600


93

268,300

307,800


94


308,000


95


308,300


96


308,700


97


308,900


98


309,200


99


309,500


100


309,900


101


310,100


102


310,400


103


310,700


104


311,000


105


311,200


106


311,500


107


311,800


108


312,100


109


312,300


110


312,600


111


313,000


112


313,300


113


313,500


114


313,700


115


314,000


116


314,400


117


314,600


118


314,800


119


315,100


120


315,400


121


315,700


122


315,900


123


316,200


124


316,500


125


316,800


(2) 管理栄養士その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1

201,000

239,800

274,400

2

203,100

241,100

275,200

3

205,200

242,400

275,900

4

207,300

243,700

276,700

5

209,300

244,900

277,500

6

211,300

246,000

278,300

7

213,300

247,000

279,100

8

215,100

247,900

279,800

9

216,900

249,000

280,500

10

218,800

250,100

281,300

11

220,700

251,200

282,100

12

222,800

252,400

282,900

13

224,500

253,600

283,700

14

226,500

254,800

284,500

15

228,700

256,000

285,200

16

230,800

257,100

286,000

17

232,900

258,100

286,800

18

234,000

259,100

287,600

19

235,000

260,200

288,400

20

236,100

261,200

289,100

21

237,200

262,300

289,900

22

238,000

263,200

290,800

23

238,900

264,000

291,700

24

239,700

264,800

292,400

25

240,600

265,600

293,100

26

241,500

266,400

294,000

27

242,400

267,200

294,900

28

243,300

268,000

295,600

29

244,100

268,700

296,400

30

244,900

269,500

297,400

31

245,600

270,300

298,300

32

246,400

271,100

299,300

33

247,100

271,900

300,300

34

247,700

272,700

301,400

35

248,400

273,300

302,400

36

249,100

274,100

303,300

37

249,800

275,000

304,300

38

250,400

275,800

305,300

39

251,000

276,600

306,300

40

251,600

277,300

307,300

41

252,200

278,000

308,200

42

252,800

278,800

309,400

43

253,400

279,600

310,500

44

253,900

280,300

311,600

45

254,300

281,000

312,600

46

254,900

281,800

313,700

47

255,300

282,600

314,800

48

255,700

283,300

315,800

49

256,100

284,000

316,900

50

256,600

284,700

317,900

51

257,100

285,300

319,000

52

257,600

286,000

320,100

53

257,900

286,700

321,100

54

258,200

287,300

322,100

55

258,500

288,000

323,100

56

258,800

288,600

324,100

57

259,100

289,300

325,000

58

259,400

290,000

326,000

59

259,700

290,700

327,000

60

260,000

291,300

327,900

61

260,300

291,800

328,800

62

260,600

292,400

329,500

63

260,900

293,100

330,200

64

261,200

293,700

330,800

65

261,500

294,200

331,400

66

261,800

294,800

332,100

67

262,100

295,500

332,700

68

262,400

296,100

333,300

69

262,700

296,700

333,900

70

263,000

297,300

334,100

71

263,300

297,900

334,500

72

263,500

298,500

335,000

73

263,700

299,100

335,600

74

264,000

299,600

336,100

75

264,300

300,000

336,600

76

264,500

300,400

337,000

77

264,700

300,700

337,600

78

265,000

301,000

338,100

79

265,300

301,200

338,500

80

265,500

301,500

339,000

81

265,700

301,800

339,500

82

266,000

302,000

339,800

83

266,300

302,300

340,000

84

266,500

302,600

340,300

85

266,700

302,800

340,700

86


303,000

341,100

87


303,200

341,400

88


303,400

341,700

89


303,800

342,000

90


304,000

342,200

91


304,200

342,600

92


304,400

342,900

93


304,800

343,100

94


305,000

343,400

95


305,200

343,700

96


305,500

343,900

97


305,800

344,100

98


306,000

344,400

99


306,200

344,700

100


306,500

344,900

101


306,800

345,100

102


307,000

345,300

103


307,200

345,700

104


307,500

345,900

105


307,800

346,100

106



346,400

107



346,800

108



347,200

109



347,400

(3) 看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1

221,700

254,700


2

223,600

256,800


3

225,400

259,000


4

227,100

261,200


5

228,800

263,400


6

230,700

264,400


7

232,500

265,200


8

234,200

266,100


9

235,900

266,900


10

237,800

268,000


11

239,700

269,100


12

241,600

270,000


13

243,400

270,800


14

245,400

271,500


15

247,400

272,200


16

249,400

273,000


17

251,400

274,100


18

253,400

275,000


19

255,500

275,900


20

257,500

276,800


21

259,400

277,800


22

260,600

278,800


23

261,700

279,700


24

262,800

280,700


25

263,900

281,500


26

264,700

282,400


27

265,600

283,300


28

266,400

284,200


29

267,200

285,200


30

267,900

285,900


31

268,600

286,600


32

269,300

287,300


33

270,100

287,900


34

270,700

288,500


35

271,300

289,000


36

271,800

289,400


37

272,400

289,800


38

273,100

290,400


39

273,800

290,900


40

274,500

291,300


41

275,200

291,700


42

275,800

292,200


43

276,500

292,600


44

277,100

293,100


45

277,900

293,600


46

278,600

294,000


47

279,300

294,500


48

279,900

294,900


49

280,400

295,400


50

280,900

295,800


51

281,300

296,300


52

281,700

296,800


53

282,000

297,200


54

282,500

297,600


55

282,900

298,100


56

283,300

298,500


57

283,700

299,000


58

284,100

299,700


59

284,400

300,400


60

284,700

301,100


61

285,100

301,800


62

285,500

302,700


63

285,900

303,600


64

286,200

304,300


65

286,500

305,000


66

286,900

305,900


67

287,300

306,700


68

287,600

307,500


69

288,000

308,200


70

288,500

309,100


71

288,900

310,000


72

289,200

310,800


73

289,600

311,700


74

290,100

312,500


75

290,600

313,400


76

291,100

314,300


77

291,600

315,100


78

292,100

316,000


79

292,700

317,000


80

293,100

317,900


81

293,600

318,400


82

294,000

319,200


83

294,500

320,100


84

295,000

320,900


85

295,400

321,700


86

295,800

322,600


87

296,300

323,600


88

296,800

324,600


89

297,200

325,500


90

297,700

326,500


91

298,200

327,500


92

298,700

328,500


93

299,200

329,300


94

299,600

330,000


95

300,100

330,700


96

300,700

331,300


97

301,300

331,800


98

301,800

332,100


99

302,300

332,600


100

302,800

333,200


101

303,200

333,600


102

303,700

334,100


103

304,100

334,700


104

304,500

335,200


105

304,900

335,600


106

305,300

336,100


107

305,700

336,600


108

306,000

337,100


109

306,200

337,500


110

306,500

337,800


111

306,700

338,100


112

307,000

338,400


113

307,300

338,700


114

307,500

339,100


115

307,800

339,400


116

308,000

339,700


117

308,300

339,900


118

308,500

340,200


119

308,800

340,500


120

309,100

340,700


121

309,400

340,900


122

309,700

341,200


123

310,000

341,500


124

310,300

341,800


125

310,500

342,000


126

310,700

342,300


127

311,000

342,600


128

311,400

342,800


129

311,600

343,000


130

311,900

343,200


131

312,200

343,500


132

312,600

343,700


133

312,800

344,000


134

313,100

344,400


135

313,400

344,800


136

313,700

345,200


137

313,900

345,500


138

314,200

345,900


139

314,500

346,300


140

314,800

346,700


141

315,000

347,000


142

315,300

347,400


143

315,700

347,700


144

316,000

348,100


145

316,200

348,400


146

316,400

348,800


147

316,700

349,200


148

317,000

349,600


149

317,200

349,900


150

317,400

350,300


151

317,700

350,700


152

318,000

351,100


153

318,400

351,400


154

318,600



155

318,800



156

319,100



157

319,400



158

319,700



159

320,000



160

320,300



161

320,700



162

321,000



163

321,300



164

321,600



165

322,000



166

322,300



167

322,600



168

322,900



169

323,300



(4) 防災対策専門員その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1

381,400



(5) 小中学校非常勤講師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1

455,700



別表第2(第5条関係)

(令7条例6・一部改正)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

(1)一般行政事務(他の職種の適用を受けないものを含む。以下同じ。)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2)管理栄養士その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1級

管理栄養士の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする管理栄養士の職務

3級

高度の技術又は経験を必要とする管理栄養士の職務

(3)看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 相当の知識又は経験を必要とする准看護師の職務

(4)防災対策専門員その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1級

防災対策専門員の職務

(5)小中学校非常勤講師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるもの

1級

小中学校非常勤講師の職務

月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月4日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月4日 条例第29号
令和2年11月26日 条例第35号
令和3年3月15日 条例第10号
令和4年9月8日 条例第17号
令和4年12月9日 条例第21号
令和5年12月7日 条例第20号
令和6年3月21日 条例第10号
令和7年3月24日 条例第6号
令和8年1月16日 条例第1号
令和8年3月19日 条例第9号