○月形町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月13日
規則第2号
注 令和4年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年月形町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、月形町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年月形町規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号俸に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する支払日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第10条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第11条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年月形町規則第5号)第9条に規定する勤務とする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第15条第1項において準用する給与条例第14条の2から第14条の4までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第15条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則2・追加)
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の処遇改善報酬の支給額)
第15条の2 条例第22条の2第2項の規則で定める処遇改善報酬の支給額は、9,000円に勤務条件で定められた1週間当たりの勤務時間を35で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令4規則16・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第24条第1項において準用する給与条例第14条の2から第14条の4までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第2項において準用する給与条例第15条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第2項において読み替えて準用する給与条例第15条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則2・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第13号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5―1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第9号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年1月14日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年3月28日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4規則16・令5規則10・令6規則2・令6規則9・令7規則1・令7規則11・一部改正)
職種別基準表
職種 区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
(1) | 一般事務員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 40 |
事務補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
公用車運転手 | 高校卒 | 1 | 31 | 1 | 50 | |
施設管理員 | 高校卒 | 1 | 45 | 1 | 53 | |
社会教育指導員 | 高校卒 | 1 | 23 | 1 | 35 | |
給食センター主任調理員 | 高校卒 | 1 | 18 | 1 | 23 | |
給食センター副主任調理員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 18 | |
給食センター調理員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
主任放課後児童支援員 | 高校卒 | 1 | 22 | 1 | 29 | |
副主任放課後児童支援員 | 高校卒 | 1 | 17 | 1 | 22 | |
放課後児童支援員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 | |
放課後児童支援員補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
特別支援学級介助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
特別支援教育支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
地域おこし協力隊 | 1 | 26 | 1 | 33 | ||
地域プロジェクトマネージャー | 2 | 125 | 2 | 125 | ||
主任看護補助者 | 高校卒 | 1 | 11 | 1 | 48 | |
看護補助者 | 高校卒 | 1 | 3 | 1 | 40 | |
医療主任事務員 | 高校卒 | 1 | 38 | 1 | 50 | |
医療事務員 | 高校卒 | 1 | 30 | 1 | 42 | |
薬局助手 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
レセプト点検員 | 高校卒 | 1 | 6 | 1 | 10 | |
(2) | 管理栄養士 | 短大卒 | 2 | 48 | 2 | 60 |
放射線技師 | 短大卒 | 1 | 17 | 2 | 92 | |
臨床検査技師 | 短大卒 | 1 | 17 | 2 | 92 | |
(3) | 看護師 | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 33 |
1級准看護師 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
(4) | 防災対策専門員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(5) | 小中学校非常勤講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
備考 決定された報酬時間額が最低賃金法(昭和34年法律137号)に規定する地域別最低賃金時間額を下回る場合は、地域別最低賃金時間額を支給するものとする。