○月形町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月13日

規則第6号の2

注 令和4年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年月形町条例第1号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次休暇)

第4条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない第1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令5規則4・全改)

(年次休暇以外の休暇)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第15号第17号及び第18号に掲げる場合にあっては、町長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(町長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季において盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 一の年の6月から11月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続して3日以内で必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員がインフルエンザ等の感染症のおそれのある疾病にかかった場合で、町長が就業不適当と認めたとき 一の年度において5日の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し町長が定める時間)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産日までの申し出た期間

(12) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し町長が定める時間)の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第18号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し町長が定める時間)の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において町長が定める期間

(16) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(17) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定よる学校の休業その他これに準ずるものとして規則で定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち規則で定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(18) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号並びに次項第1号及び第2号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

(19) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、町長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(2) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(3) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(第1項第10号及び第11号の休暇を除く。)については、町長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(令4規則10・令4規則18・令6規則5・令7規則7・令8規則9・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月8日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5規則4・追加)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

別表第2(第4条関係)

(令5規則4・追加)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

月形町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月13日 規則第6号の2

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月13日 規則第6号の2
令和4年3月9日 規則第3号
令和4年5月31日 規則第10号
令和4年9月8日 規則第18号
令和5年3月9日 規則第4号
令和6年3月21日 規則第5号
令和7年3月24日 規則第7号
令和8年3月26日 規則第9号