○月形町定年前再任用短時間勤務職員制度実施要綱
令和5年3月9日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の定年等に関する条例(昭和59年月形町条例第1号)に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用形態)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態は、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。
(任期)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員(第2条の任用形態による定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の任期(任期の更新を含む。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(対象となる職)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の対象となる職は、次のとおりとする。
(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識を必要とする職
(3) 長年培った能力と経験を必要とする職
(4) その他町長が特に必要と認める職
(意向調査)
第5条 町長は、定年前再任用短時間勤務職員の任用についての意向調査を実施するものとし、その実施時期は次の各号によるものとする。
(1) 当該年度に年齢60歳以上で、定年退職以外で退職する者 毎年6月末日まで
(2) 任期の更新を希望する者 毎年9月末日まで
(1) 退職前又は更新直前の任期における勤務実績
(2) 知識、経験及び技能等の保持状況
(3) 健康状況
(4) 勤労意欲及び職務に対する適性等
(5) その他町長が必要とするもの
(選考結果の通知)
第7条 町長は、定年前再任用短時間勤務職員の選考を行ったときは、希望者に定年前再任用短時間勤務職員選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(職務の級及び給与等)
第8条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、主任職、主査職、係長職及び管理職員等で任用される定年前再任用短時間勤務職員はこの限りでない。
(1) 行政職 2級
(2) 医療職(二) 2級
(3) 医療職(三) 2級
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料は、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する給料表の区分に応じて決定し、給料月額は、その給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の給与は、給与条例及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年月形町規則第4号)の定めるところにより支給する。
(週休日)
第9条 定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設定する。
(休暇)
第10条 定年前再任用短時間勤務職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇は、20日を基準に再任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の付与については、常勤一般職員の例による。
(公務災害等の補償)
第11条 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第12条 定年前再任用短時間勤務職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち、該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(旅費)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員が公務のため旅行する旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)及び職員等の旅費に関する規則(昭和49年月形町規則第4号)の定めるところにより支給する。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(月形町職員再任用制度実施要綱の廃止)
2 月形町職員再任用制度実施要綱(平成27年訓令第4号)は、廃止する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 この訓令の規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年月形町条例第22号)附則第5条及び第6条に規定する短時間勤務の職に採用された者について準用する。

