○職員等の旅費に関する規則
昭和49年3月20日
規則第4号
職員等の旅費に関する規則
(総則)
第1条 職員等の旅費に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合にはできるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者等に提出しなければならない。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程、町内にあっては、町長の定める町内区間キロ程表に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(日額旅費の種類)
第9条 条例第21条第1項第2号に規定する旅行は、宿泊を伴う旅行とする。
2 日額旅費の額及び支給条件は、別表第5に掲げるところによる。ただし、条例第21条第1項各号に規定する旅行及び出張の開始される日に在勤庁を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日の額は、同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。
(日額旅費の支給方法)
第10条 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。
(1) 職員の等級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しない。
(3) 町内の旅行について、在勤庁から陸路で片道1.5キロメートル未満のときは旅費を支給しない。
(4) 公用車を使用して月形町内(美唄市、岩見沢市の大富農協地区を含む。)を旅行する場合は、旅費は支給しない。
附則
この規則は、職員の旅費に関する条例施行の日から適用する。
附則(昭和52年5月28日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和56年7月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月20日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月7日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成19年9月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この規則の施行前に発行された郵便為替証書については、なお従前の例により扱うことができる。
附則(平成20年9月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1~別表第4(省略)
別表第5(第9条関係)
日額旅費
1 日帰りの場合
区分 | 日額 | 備考 |
円 | ||
行路8キロメートル以上、16キロメートル未満又は引続き5時間以上8時間未満の場合 | 630 | |
行路16キロメートル以上又は引続き8時間以上の場合 | 910 |
2 宿泊を要する場合
区分 | 日額 | 備考 | ||
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合 | 円 | |||
道内 | 2,100 | |||
道外 | 2,520 | |||
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合 | 3,610 | |||
その他の宿泊施設の場合 | 15日未満の日数 | 5,620 | ||
15日以上30日未満の日数 | 5,060 | |||
30日以上の日数 | 道内 | 4,500 | ||
道外 | 5,000 | |||
別表第6(第7条関係)
第1 第7条第3項に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | |
1 条例第14条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
2 条例第15条ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | |
4 条例第22条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の理由退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
5 条例第23条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
第2 第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |