○職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年11月21日

規則第4号

注 令和4年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、月形町職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

第3条 削除

(給料の支給)

第4条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、毎月21日を支給定日として支給する。ただしその日が休日又は土曜日に当たるときは、その前日、日曜日に当たるときは、その前々日を支給定日とする。

2 特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず繰上げて支給することができる。

3 給料の支給定日後において新たに職員となった者については、翌月の支給定日に、給料の支給定日前において退職又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員が非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合にあって、その必要があるものと認めたときは、給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算により、その際支給することができる。

5 職員が休職、停職若しくは無給休暇の終了により支給定日後において職務に復帰した場合には、翌月の支給定日に給料を支給する。

(給与の減額)

第5条 条例第10条中「勤務を要しないことにつき特に承認のあった場合」とは、別表に従って任命権者が勤務しないことにつき承認を与えた場合をいう。

2 職員が、承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算する。

3 条例第10条の規定により減額することとなる給与の額は、減額すべき事由の生じた月の翌月の給料の額及び暫定手当の額から差引くものとする。ただし、退職、停職、休職の場合において減額すべき給与額が給料の額及び暫定手当の額から差引くことができないときは、その他の給与から差引くものとする。

(端数計算)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、職員の育児休業等に関する条例(平成4年月形町条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第13条の2(同条例第13条の3において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第2項第4項又は育児休業条例第13条の4の規定により読み替えられた条例第6条の2若しくは第15条第3項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第6条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(令4規則21・一部改正)

第6条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は扶養親族認定申請書(様式第1号)により、同項の職員たる要件を欠くに至った場合は扶養親族異動申告書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

(令7規則17・全改)

第7条 次の各号に掲げる者を扶養親族とするものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていない者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額1,300,000円以下であると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度である者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

3 町長は前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第7条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第6条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則17・追加)

(通勤手当の支給)

第8条 職員は、新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

第9条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第10条 条例第10条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

第11条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第12条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第13条 条例第10条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び次条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1ケ月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書きに該当する場合の運賃等相当額は、往路及び復路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令7規則17・一部改正)

第13条の2 条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1ケ月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1ケ月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(令7規則17・一部改正)

第14条 条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、舟艇(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

第14条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第16条第2項第2号及び第17条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第4条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第8条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が月形町の休日に関する条例(平成2年月形町条例第1号)第1条第1項に規定する月形町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い月形町の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条の2第3項の規則で定める通勤手当は、1ケ月当たりの運賃等相当額等及び条例第10条の2第2項第2号に定める額(第13条の2第2号に掲げる職員に係るものを除く。)をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第16条第2項において「1ケ月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第10条の2第3項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(令7規則17・一部改正)

第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第8条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第16条 条例第10条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1ケ月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第10条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1ケ月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1ケ月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1ケ月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額の合計額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第10条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(令7規則17・一部改正)

第16条の2 条例第10条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該普通交通機関等おいて発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6ケ月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第13条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1ケ月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前日)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第16条の3 支給単位期間は、第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定より通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(令7規則25・一部改正)

第17条 条例第10条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第18条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(管理職手当の支給)

第19条 条例第12条の2第1項に規定する規則に定める者は、課長、参事、議会事務局長、同事務局次長、教育委員会教育次長、会計管理者、農業委員会事務局長、同事務局次長、町立病院長、同副院長、同主任医長、同事務長、同事務次長、同看護師長、課長補佐、主幹、町立病院看護副師長及び同医長の職にある職員とする。

(令5規則15・令7規則12・一部改正)

第20条 条例第12条の2第2項に規定する規則で定める管理職手当の額は、月額とし、その額は次のとおりとする。

職務の区分

手当の額

町立病院長

175,300円

町立病院副院長

131,600円

町立病院主任医長

71,000円

町立病院医長

40,500円

町立病院看護師長

39,000円

町立病院看護副師長

27,300円

課長、参事、議会事務局長、教育委員会教育次長、会計管理者、農業委員会事務局長及び町立病院事務長

41,900円

課長補佐、主幹、農業委員会事務局次長、議会事務局次長及び町立病院事務次長

31,500円

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の管理職手当の額は、前項の額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年月形町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令5規則15・令7規則12・一部改正)

第21条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

第22条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号に該当する場合は、管理職手当を支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第7条第1項の場合及び公務上負傷し又は疾病にかかり、条例第10条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(住居手当の支給)

第23条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して様式第4号の住居届によりその居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 町長は職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を必要に応じ契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により確認して、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は次の各号の範囲とする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合

その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合

その支払額の100分の40に相当する額

4 条例第9条の2第1項第1号の職員たる要件を具備するに至った職員には次の各号に掲げる職員には該当しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)

(2) 職員が父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合

5 条例第9条の2第1項第1号の「家賃」には次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

6 条例第9条の2第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員と同居している扶養親族の所有に係る住宅

(2) その他町長が認める住宅

7 住居手当の支給は職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 町長は現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(期末手当に係る在職期間)

第23条の2 条例第14条の2第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 法第29条第1項の規定により停職されていた期間及び法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて専従休職されていた期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の了承に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ケ月以下である育児休業

 当該育児休業の了承に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ケ月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間(条例第7条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第13条の2の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第25条第3項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(令4規則15・一部改正)

(期末手当役職段階別加算)

第24条 条例第14条の2第5項に規定する職務の区分及び加算割合を次のとおり定めるものとする。

給料表

職務の区分

割合

行政職給料表

職務の級が6級に属する職員

100分の15

職務の級が5級に属する職員

職務の級が4級に属する職員(主査を除く。)

100分の10

職務の級が4級に属する職員(主査に限る。)

職務の級が3級に属する職員

100分の5

医療職給料表(一)

医師

100分の10

医療職給料表(二)

職務の級が4級に属する係長の栄養士

100分の10

職務の級が3級以上に属する職員(職務の級が4級に属する係長の栄養士を除く。)

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級が5級に属する職員

職務の級が4級に属する係長の保健師及び看護副師長

100分の10

職務の級が4級に属する職員(職務の級が4級に属する係長の保健師及び看護副師長を除く。)

職務の級が3級に属する職員

100分の5

(勤勉手当支給基準)

第25条 条例第15条に規定する勤勉手当支給については、次に定める割合(勤務期間のない場合は零とする。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

勤務期間

割合

(1) 6か月

100分の100

(2) 5か月15日以上6か月未満

100分の95

(3) 5か月以上5か月15日未満

100分の90

(4) 4か月15日以上5か月未満

100分の80

(5) 4か月以上4か月15日未満

100分の70

(6) 3か月15日以上4か月未満

100分の60

(7) 3か月以上3か月15日未満

100分の50

(8) 2か月15日以上3か月未満

100分の40

(9) 2か月以上2か月15日未満

100分の30

(10) 1か月15日以上2か月未満

100分の20

(11) 1か月以上1か月15日未満

100分の15

(12) 15日以上1か月未満

100分の10

(13) 15日未満

100分の5

(14) 零

2 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 法第29条第1項の規定により停職されていた期間及び法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて専従休職されていた期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 休職にされていた期間(条例第7条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(6) 条例第10条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条に規定する組合休暇を与えられた期間を除く。)

(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び月形町の休日に関する条例(平成2年月形町条例第1号)第1条第1項に規定する休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(令4規則15・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第25条の2 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定める。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の127.5

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の51.25

(3) 任期付職員 100分の88.75

(令4規則21・令5規則15・令7規則2・令7規則17・令8規則2・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条 条例第14条の2第1項及び第15条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月10日

(この規則の施行に関し必要な事項)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、条例施行の日から適用する。

(昭和34年7月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。

(昭和40年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和40年4月1日より施行する。

(昭和41年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月2日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年11月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年5月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年10月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年11月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年8月13日規則第2号)

この規則は、昭和46年8月10日から施行する。

(昭和46年12月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年6月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和49年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(昭和50年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年5月28日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和52年12月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和53年12月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和54年10月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日より適用する。

(昭和54年12月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第1号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56才以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第5条の2第2項の適用については、同項中「56才に達した日以後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

(昭和59年2月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和60年2月6日規則第1号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後における4級に相当する現職員に支給される管理職手当の額は当分の間、従前の額により支給するものとする。

(昭和60年12月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年3月27日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年6月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年6月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年11月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年3月27日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第14号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第15号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年11月26日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日規則第20号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第31号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日規則第17号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第8号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第24条の表行政職給料表の項の規定(職務の級が4級に属する職員(主査に限る。)の部分に限る。)、医療職給料表(二)の項の規定(職務の級が3級以上に属する職員(職務の級が4級に属する係長の栄養士を除く。)の部分に限る。)及び医療職給料表(三)の項の規定(職務の級が4級に属する職員(職務の級が4級に属する係長の保健師及び看護副師長を除く。)の部分に限る。)(以下これらの職員を「4級主査等」という。)は、この規則の施行の日以後に採用、昇格又は降格により4級主査等になった者について適用し、この規則の施行の際現に改正前の職員の給与に関する条例施行規則第24条の表行政職給料表4級及び5級に属する職員、医師、看護師長、看護副師長、係長及び主査の栄養士、係長及び主査の保健師の項の規定の適用を受けているものについては、昇格又は降格するまでの間、なお従前の例による。

(平成24年10月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第25号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月8日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月9日規則第21号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月7日規則第15号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年1月15日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月28日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月8日規則第25号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年1月16日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第5条関係)

減額しないことの承認基準

月形町職員服務規程(平成15年月形町訓令第9号)に該当する場合を除くほか次のとおり承認基準を定める。

原因

特に承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他非常災害による交通遮断

3 風水震火災その他天災地変による職員の現住所の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲でその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故の不可抗力の原因

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭

6 選挙権その他公民としての権利行使

7 条例第7条第3項に該当する負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間

様式(省略)

職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年11月21日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年11月21日 規則第4号
昭和34年7月20日 規則第2号
昭和40年4月1日 規則第2号
昭和41年4月1日 規則第1号
昭和42年3月2日 規則第1号
昭和42年11月27日 規則第4号
昭和43年5月27日 規則第2号
昭和44年10月17日 規則第1号
昭和44年11月25日 規則第2号
昭和46年4月28日 規則第1号
昭和46年8月13日 規則第2号
昭和46年12月27日 規則第8号
昭和47年6月10日 規則第6号
昭和47年12月27日 規則第8号
昭和48年12月21日 規則第2号
昭和49年12月23日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和50年12月19日 規則第7号
昭和51年12月20日 規則第5号
昭和52年5月28日 規則第4号
昭和52年12月23日 規則第6号
昭和53年12月21日 規則第6号
昭和54年10月31日 規則第4号
昭和54年12月21日 規則第5号
昭和55年12月22日 規則第5号
昭和55年12月30日 規則第6号
昭和56年12月25日 規則第5号
昭和57年4月16日 規則第5号
昭和57年7月31日 規則第7号
昭和58年3月17日 規則第1号
昭和59年2月23日 規則第2号
昭和59年5月30日 規則第5号
昭和60年2月6日 規則第1号
昭和60年12月21日 規則第7号
平成元年3月27日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第15号
平成4年6月9日 規則第10号
平成4年6月23日 規則第12号
平成4年11月20日 規則第18号
平成5年4月1日 規則第9号
平成8年3月27日 規則第8号
平成11年10月1日 規則第14号
平成12年6月30日 規則第15号
平成13年3月28日 規則第14号
平成14年3月15日 規則第3号
平成14年11月26日 規則第15号
平成15年11月25日 規則第20号
平成16年3月30日 規則第4号
平成17年3月23日 規則第1号
平成18年3月20日 規則第8号
平成18年6月30日 規則第31号
平成19年3月31日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年9月12日 規則第17号
平成21年3月23日 規則第3号
平成22年3月9日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第12号
平成23年11月28日 規則第8号
平成23年12月30日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年10月25日 規則第20号
平成28年12月26日 規則第25号
平成29年12月1日 規則第8号
平成30年5月24日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年9月9日 規則第11号
令和4年9月8日 規則第15号
令和4年12月9日 規則第21号
令和5年12月7日 規則第15号
令和7年1月15日 規則第2号
令和7年3月28日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第17号
令和7年9月8日 規則第25号
令和8年1月16日 規則第2号