○職員等の旅費に関する条例

昭和49年3月14日

条例第7号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

職員等の旅費に関する条例

職員の旅費支給に関する条例(昭和26年月形町条例第6号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第23条の2)

第4章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(令4条例23・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から、新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は、遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)第3条に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 職員又は職員以外の者が、町の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合その他公務上の必要から旅行させる必要がある場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は、旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電話、電信、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令簿に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行した時は、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 日額旅費は、旅行のうち第22条に規定する旅行について、第1項の普通旅費に代えて旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合は、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分又は職制の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金のほか座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金により、鉄道賃の例に準じてこれを計算する。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 次の各号に掲げる市町村に旅行する場合については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときを除くほか、前項の規定にかかわらず、日当を支給しない。

(1) 空知総合振興局管内 岩見沢市、美唄市、三笠市、奈井江町及び浦臼町

(2) 石狩振興局管内 当別町及び新篠津村

(宿泊料)

第17条 宿泊料は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表第1の2に規定する額とする。ただし、支給額は、本条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(令8条例8・一部改正)

(移転料)

第18条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い、住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

 前号に規定する場合を除くほか、第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後、移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(日額及び定額旅費)

第21条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて、町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡視その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 特殊な研修視察等の旅行で、町長が指定するものについては第6条第1項の旅費に代えて、定額旅費を支給することができる。

3 日額及び定額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次の各号に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(旅費の種類)

第23条の2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

2 前項の宿泊料は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により算出した額とする。この場合において、旅行先区分及び職務の級は別表第1の2に定めるところによる。

(令8条例8・一部改正)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは、第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第26条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和49年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和52年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年10月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。

(昭和55年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月13日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「職員の旅費」を「職員等の旅費」に改める。

(証人、関係人及び公聴会口述人に対する費用弁償額並びにその支給条例の一部改正)

3 証人、関係人及び公聴会口述人に対する費用弁償額並びにその支給条例(昭和32年月形町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条ただし書中「職員の旅費」を「職員等の旅費」に改める。

(月形町嘱託職員の就業等に関する条例の一部改正)

4 月形町嘱託職員の就業等に関する条例(平成13年月形町条例第20号)の一部を次のように改正する。

第3条第4項中「職員の旅費」を「職員等の旅費」に改める。

(月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年月形町条例第23号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項中「職員の旅費」を「職員等の旅費」に改める。

(常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

6 常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和44年月形町条例第21号)の一部を次のように改正する。

第8条中「職員の旅費に」を「職員等の旅費に」に改める。

(令和2年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第16条、第19条関係)

(令8条例8・全改)

職名

区分

車賃1kmにつき

日当

町長、副町長、教育長、病院長、副院長

町内

37円

道内

37円

1,300円

道外

37円

3,200円

上記以外の職員

町内

37円

道内

37円

1,100円

道外

37円

2,700円

別表第1の2(第17条、第23条の2関係)

(令8条例8・追加)

1 本邦

区分

宿泊料基準額(1夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

2 外国

区分

宿泊料基準額(1夜につき)

全ての地

国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2第2号の表職務の級が10級以下の者の欄に規定する額

別表第2(第18条関係)

移転料

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1000km未満

鉄道1000km以上


町長、副町長、教育長、病院長、副院長

107,000

123,000

152,000

178,000

248,000

261,000

上記以外の職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

職員等の旅費に関する条例

昭和49年3月14日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和49年3月14日 条例第7号
昭和52年3月23日 条例第7号
昭和54年10月3日 条例第15号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和60年12月21日 条例第26号
平成元年3月22日 条例第6号
平成4年3月17日 条例第6号
平成12年3月16日 条例第4号
平成13年3月13日 条例第7号
平成18年6月26日 条例第28号
平成18年12月20日 条例第43号
平成20年3月18日 条例第11号
平成22年3月9日 条例第1号
平成28年3月4日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第7号
令和2年3月9日 条例第1号
令和2年3月9日 条例第2号
令和4年12月9日 条例第23号
令和8年3月19日 条例第8号