○月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和2年5月29日

告示第24号

注 令和5年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年月形町告示第35号)に基づく、月形町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進及び町の活性化を図るため、町内での起業又は事業継承に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示45・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する隊員であって、町内に住所及び事業活動の拠点を有する者とする。ただし、隊員としての活動実績が1年未満の者及び委嘱期間の途中で解任された者を除く。

(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、総務省が定める地域おこし協力隊の特別交付税措置の対象となる場合は、隊員の任期終了の日から起算して2年以内の者についても、補助金の補助対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の補助対象者としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(3) 町税及び町の公共料金を滞納している者

(4) この告示による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、他の補助金等の交付を受けている者

(5) その他町長が適当でないと認める事業を行う者

(補助金の交付要件)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとし、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 町内で起業又は事業継承すること。

(2) 事業内容が、町の活性化に資するものであること。

(3) 補助の対象となる事業は、申請した会計年度内に完了するものであること。

(4) その他町長が適当であると認めた事業であること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、起業又は事業継承に要する経費であり、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費(3親等内の親族(以下「親等」という。)から購入又は賃貸するものを除く。)

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費(親等を受入れする場合を除く。)

(6) その他起業又は事業継承する上で町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更承認申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該変更申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書

(4) 実施写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

第12条 補助事業者は、前条第2項ただし書の概算払を請求する場合は、月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の10分の7とする。

(財産の処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた隊員は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過した場合、その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要と認める財産

2 町長は、前項ただし書の規定により、前項に規定する財産の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

(補助金の返還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に、町外に転出したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定額取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。この場合において、第1項第2号の規定により交付決定の取消しをしたときは、退任後に本町に定住していた期間に応じ、次の表に定める額の返還を命じるものとする。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

4 町長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金返還請求書(様式第14号)により請求するものとする。

(補助金の返還免除)

第15条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、補助金の交付を受けた隊員から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月9日告示第17号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年6月28日告示第45号)

この告示は、告示の日から施行し、令和5年5月31日から適用する。

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月形町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和2年5月29日 告示第24号

(令和5年6月28日施行)