○月形町地域おこし協力隊設置要綱

令和5年5月31日

告示第35号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 任用型地域おこし協力隊(第5条―第10条)

第3章 委嘱型地域おこし協力隊(第11条―第13条)

第4章 おためし地域おこし協力隊(第14条)

第5章 地域おこし協力隊インターン(第15条)

第6章 雑則(第16条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、都市部に生活の拠点を置く人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、もって地域の活力の維持・活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、月形町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 協力隊は、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 任用型地域おこし協力隊(以下「任用型隊員」という。)

(2) 委嘱型地域おこし協力隊(以下「委嘱型隊員」という。)

(3) おためし地域おこし協力隊(以下「おためし協力隊」という。)

(4) 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)

(隊員の活動)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域の活力の維持・活性化に資する次に掲げる活動を行う。

(1) 農業の振興及び支援活動

(2) 商工業の振興及び支援活動

(3) 地域の生活環境維持活動

(4) 地域行事の支援等コミュニティ活動

(5) 地域住民の生活支援活動

(6) 都市交流事業の支援活動

(7) 観光・特産品その他の地域資源の発掘及び振興活動

(8) 地産地消推進の支援活動

(9) その他町長が必要と認める活動

(隊員の任用等)

第4条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者。ただし、海外在住者、隊員経験者(他市町村で2年以上隊員として活動し、かつ、解嘱から1年以内の者)及び語学指導等を行う外国青年招致事業経験者(以下「JETプログラム参加者」という。(他市町村で2年以上JETプログラム参加者として活動し、かつ、JETプログラム終了から1年以内の者))はこの限りではない。

(2) 本町へ住民票を異動する意思を有する者。なお、おためし協力隊並びにインターンについては住民票の異動を要しない。

(3) 心身が健康で、かつ、地域活性化に意欲的に取り組み、前条の活動を真摯に推進できる者

2 隊員は、前条に規定する活動(以下「地域おこし活動」という。)に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

第2章 任用型地域おこし協力隊

(令6告示13・改称)

(任用)

第5条 任用型隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、町長が任用する。

(任用期間)

第6条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、任用型隊員を任用期間終了後に再度任用することができる。

2 前項ただし書の規定により任用型隊員を再度任用する場合であっても、任用期間が通算で3年を超えることはできない。なお、総務省が定める地域おこし協力隊の特別交付税措置の対象となる場合は、3年を超えて任用することができるものとする。

(勤務条件等)

第7条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年月形町条例第29号)に基づき支給するものとする。

2 任用型隊員の勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、月形町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年月形町規則第6号の2)の定めるところによる。

3 隊員が生活する住居は、町長が無償で提供するものとする。ただし、隊員が自己の住居を所有した場合はこの限りでない。

(退職)

第8条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職願を町長に提出しなければならない。

(解任)

第9条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。

2 町長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、在職期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。

(1) 自ら解任を申し出たとき。

(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。

(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。

(副業)

第10条 任用型隊員が副業を行おうとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。

第3章 委嘱型地域おこし協力隊

(令6告示13・改称)

(委嘱)

第11条 委嘱型隊員は町長が委嘱する。ただし、委嘱した隊員は、第3条の活動に従事し町との雇用関係は存在しないものとする。

(委嘱期間)

第12条 委嘱型隊員の委嘱期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に委嘱型隊員を再度委嘱することができる。

2 前項ただし書の規定により委嘱型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。なお、総務省が定める地域おこし協力隊の特別交付税措置の対象となる場合は、3年を超えて委嘱することができるものとする。

(報償等及び活動条件等)

第13条 委嘱型隊員の報償は、年額3,500,000円又は月額291,500円を上限とする。ただし、日割り計算による場合は、1日当たり14,500円以内とする。

2 前項に規定する報償の支給は、月の1日から末日までを計算期間としその月の21日を支給日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日以前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 町長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前項に規定する支給日を変更することができる。

4 前各項に掲げるもののほか、活動条件及び身分の取扱い等に関して必要な事項は、別に定める。

(令6告示13・令7告示20・一部改正)

第4章 おためし地域おこし協力隊

(活動内容等)

第14条 おためし協力隊とは、地域おこし協力隊として活動する前に、一定の期間、地域協力活動を体験し、受入地域とのマッチングを図る取組を行うものをいう。

2 町長は、おためし協力隊に対し、地域や隊員の活動を知るための体験プログラムを提供する。

3 おためし協力隊は町長が委嘱する。ただし、委嘱した隊員は、第1項の活動に従事し町との雇用関係は存在しないものとする。

4 おためし協力隊の報償は支給しない。

第5章 地域おこし協力隊インターン

(委嘱等)

第15条 インターンとは、実際の地域おこし協力隊の業務に委嘱することを通じ、地域おこし協力隊本体への応募などにつなげる取組を行うものをいう。

2 インターンは町長が委嘱する。ただし、委嘱した隊員は、前項の活動に従事し町との雇用関係は存在しないものとする。

3 インターン期間は2週間以上3月以内とする。ただし、委嘱期間が累計3月に満たない場合は、累計3月まで延長できるものとする。なお、活動時間は1日7時間30分を目途とする。

4 インターンの報償等は、1日当たり12,000円以内とする。ただし、活動時間が半日に満たない場合は時間額とし、1時間当たりの時間額については、1,600円とする。

この場合において活動時間が1時間未満の場合は支給しないものとする。

5 前項の報償等には、住居及び活動用車両の借り上げ料、活動旅費等移動に要する経費、作業道具及び消耗品費等の地域おこし活動に要する経費を含むものとする。

(令6告示13・一部改正)

第6章 雑則

(隊員の活動経費)

第16条 町長は、第2条に規定する任用型隊員並びに委嘱型隊員の活動及び関連する研修等に要する経費について、活動を行った対価として町長が別に定める額を支給する。

(解嘱)

第17条 町長は、委嘱型隊員並びにインターン(以下「委嘱型等隊員」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、在職期間の途中であっても、委嘱型等隊員を解嘱することができる。

(1) 自ら解嘱を申し出たとき。

(2) 傷病等の理由により地域おこし活動を継続することができないとき。

(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。ただし、インターンは除く。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。

(秘密の保持)

第18条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第19条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 隊員の活動計画の作成

(2) 隊員の活動に関するコーディネート

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他隊員が円滑に活動するための支援

(報告書等の提出)

第20条 隊員は、活動を行った日ごとに、月形町地域おこし協力隊員活動日誌(様式第2号)を記載し、町長が別に指示するところにより、町長に提出しなければならない。

(委任)

第21条 この告示に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に採用された隊員については、第2条に規定の隊員とみなす。

(月形町地域おこし協力隊設置要綱の廃止)

3 月形町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年月形町告示第21号)は廃止する。

(令和6年3月21日告示第13号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日告示第20号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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月形町地域おこし協力隊設置要綱

令和5年5月31日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)