○月形町情報公開・個人情報保護等審査会条例

平成16年7月1日

条例第10号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

月形町情報公開・個人情報保護等審査会条例

(設置)

第1条 月形町における情報公開制度及び個人情報保護制度(特定個人情報の保護を含む。以下同じ。)の推進を図り、並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第81条第1項の規定に基づき、行審法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、月形町情報公開・個人情報保護等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 特定個人情報保護条例 月形町特定個人情報保護条例(平成27年月形町条例第21号)をいう。

(5) 審査庁 行審法第9条第1項に規定する審査庁をいう。

(令5条例3・一部改正)

(所掌事項)

第3条 審査会は、実施機関又は審査庁が諮問する次に掲げる事項について審査し答申するものとする。

(1) 情報公開条例第16条に規定する審査請求に関すること。

(2) 特定個人情報保護条例第37条に規定する審査請求に関すること。

(3) 行審法の規定による審査請求に関すること。

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、情報公開条例個人情報保護法施行条例月形町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年月形町条例第2号)及び特定個人情報保護条例の規定により実施機関が諮問する事項に関すること。

2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項及び苦情の申し出について、実施機関の諮問に応じて、審議し答申するほか、意見を述べることができる。

(令5条例3・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度並びに行政不服審査制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(令5条例3・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項(以下「審査請求事件」という。)を審査するため必要があるときは、実施機関又は審査庁に対し、当該審査請求事件に係る公文書の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、その提出された公文書の公開又は開示を求めることができない。

2 審査会は、審査請求事件を審査するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関又は審査庁の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見、説明又は資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。

3 実施機関及び審査庁は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関又は審査庁に対し、審査請求事件に係る公文書に記録されている情報の内容とその処分の理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(令5条例3・一部改正)

(意見の陳述等)

第8条 審査請求人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書を提出することができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(提出資料の閲覧)

第9条 審査請求人等は、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

3 情報公開条例第15条の規定は、同条第1項の規定による閲覧及び写しの交付について準用する。

(答申)

第10条 審査会は、実施機関又は審査庁に対し、文書により答申しなければならない。

2 審査会は、前項の場合において、実施機関又は審査庁から諮問があった日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(遵守事項)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後及び委員の任期に伴い新たな委員が任命された後において最初に行われる審査会は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成27年9月18日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、番号利用法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に、月形町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の月形町個人情報保護条例(平成16年月形町条例第9号)第27条の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

月形町情報公開・個人情報保護等審査会条例

平成16年7月1日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)