○月形町情報公開条例
平成16年7月1日
条例第8号
月形町情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等(第6条―第9条)
第2節 公開請求の手続等(第10条―第15条)
第3節 審査請求(第16条―第18条の2)
第3章 情報提供の総合的な推進
第1節 情報提供の総合的推進(第19条)
第2節 出資法人等の情報公開(第20条・第20条の2)
第4章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、地方自治の本旨に基づく住民自治の精神が十分発揮されるよう町政に関する情報について知る権利を保障するとともに、情報提供の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって町が町政について町民に説明する責務を全うするようにし、町民の参加と理解の下に公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の管理等)
第4条 実施機関は、この条例の適正な運用を図るため、公文書の作成、分類、保存及び廃棄等について適切に管理するとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(情報の適正使用)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の公開又は情報の提供を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等
(公文書の公開を請求する権利)
第6条 何人も、この条例に基づき実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することが明らかであると認められるもの
(3) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 町の内部又は町と国、独立行政法人等若しくは地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(5) 町と国等の間における協議、依頼等により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれ、当該協議又は信頼に係る事務若しくは事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(6) 試験の問題及び採点基準、検査、取締り、争訟の処理方針、入札予定価格、交渉の方針、不動産売買の計画、職員の身分取扱いその他町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに公開することができないとされている情報
2 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康、財産、生活の保護その他の公益のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を公開するものとする。
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、これを公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか又は存在していないかを答えるだけで、第7条第1項各号に規定する非公開情報として保護される利益が、当該公文書を公開した場合と同様に侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
第2節 公開請求の手続等
(公開請求の方法)
第10条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に対する公開、非公開又は公文書の存否を明らかにしない決定をし、速やかに決定の内容を公開請求者に文書により通知しなければならない。この場合において、公開の決定をしたときは公開の日時及び場所を、非公開又は公文書の存否を明らかにしない決定をしたときはその理由を併せて記載しなければならない。
2 実施機関は、非公開とする旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部について公開することができる時期が明らかであるときは、併せてその旨を前項の文書に付記しなければならない。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条第2項の規定により公開しようとするときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(公文書不存在の通知)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書を保有していないときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に不存在である旨の通知をするものとする。
(公文書の公開の実施)
第14条 公文書の公開は、実施機関が第11条第1項の規定による通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の公開は、文書、図画、写真又はマイクロフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
(手数料等)
第15条 この節の規定に基づく公文書の閲覧若しくは視聴又は写しの交付に係る手数料は、月形町手数料条例(平成12年月形町条例第12号)の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか公文書の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第3節 審査請求
(審査請求)
第16条 実施機関は、公開等の決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、月形町情報公開・個人情報保護等審査会(平成16年月形町条例第10号)により設置された月形町情報公開・個人情報保護等審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 当該審査請求が不適法であり、これを却下するとき。
(2) 当該審査請求に係る請求を認容する場合で、実施機関が諮問の必要がないと認めるとき。
2 実施機関は、前項の審査請求があったときは、その翌日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第18条の2 第16条第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第3章 情報提供の総合的な推進
第1節 情報提供の総合的推進
(情報提供の総合的推進)
第19条 実施機関は、町民が町政に関する情報を容易に得られるよう情報の公開に関する施策の総合的な推進を図るため、この条例による公文書の公開のほか、町政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
第2節 出資法人等の情報公開
(出資団体等の情報公開)
第20条 町が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体で実施機関が定めるもの(以下「出資団体等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等が保有する文書について公開請求があった場合において、当該文書を実施機関が保有していないときは、当該出資団体等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により出資団体等に対して提出を求める文書の範囲その他出資団体等の情報公開の推進に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(指定管理者の情報公開)
第20条の2 指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。
第4章 雑則
(実施状況の公表)
第21条 町長は、毎年1回、この条例による公文書の公開の実施状況について公表するものとする。
(他の制度との調整)
第22条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館、博物館その他これに類する施設において一般の利用に供することを目的として保有する図書、図画、記録等の公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成16年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成16年4月1日前に作成し、又は取得した公文書で公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したもの
附則(平成17年12月19日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。