○月形町特定個人情報保護条例
平成27年9月18日
条例第21号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町特定個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定個人情報の取扱い(第3条―第11条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第12条―第23条)
第2節 訂正(第24条―第30条)
第3節 利用停止(第31条―第36条)
第4節 審査請求(第37条―第39条の2)
第4章 雑則(第40条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、月形町における特定個人情報の適正な収集、保管、利用及び提供を確保し、並びに月形町が保有する保有特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講じ、もって、特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 月形町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年月形町条例第2号)第2条第2号に規定する実施機関をいう。
(2) 本人 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第6項に規定する本人をいう。
(3) 特定個人情報 番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(文書、図画及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 番号利用法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。第30条において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(令5条例3・令7条例3・一部改正)
第2章 特定個人情報の取扱い
(特定個人情報の収集等の制限)
第3条 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならないものとする。
(特定個人情報の保有の制限等)
第4条 実施機関は、特定個人情報を保有するに当たっては、番号利用法又は条例の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第5条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の特定個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)
第6条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有特定個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第7条 実施機関は、保有特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、特定個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第8条 特定個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は特定個人情報の取扱いの委託を受けた者の当該受託に係る業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た特定個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第9条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(特定個人情報の提供の制限)
第10条 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならないものとする。
(特定個人情報取扱事務登録簿)
第11条 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務(以下「特定個人情報取扱事務」という。)について、次の事項を記載した特定個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。
(1) 特定個人情報取扱事務の名称
(2) 特定個人情報取扱事務の目的
(3) 特定個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 特定個人情報取扱事務を開始する年月日
(5) 特定個人情報の対象者の範囲
(6) 特定個人情報の記録項目
(7) 特定個人情報の収集先
(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、特定個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該特定個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。
4 実施機関は、第2項の規定により登録した特定個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該特定個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、登録簿を一般の縦覧に供しなければならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有特定個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第13条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を当該開示請求に係る保有特定個人情報を保有している実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有特定個人情報が記録されている文書の名称その他の開示請求に係る保有特定個人情報を特定するに足りる事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有特定個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有特定個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示しなければならない。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(部分開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示することができる。
(保有特定個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有特定個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有特定個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有特定個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有特定個人情報について開示決定等をする期限
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有特定個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第2号イに規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有特定個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第22条 保有特定個人情報の開示は、当該保有特定個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有特定個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有特定個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき保有特定個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。
(手数料等)
第23条 保有特定個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が、写しの交付又は送付による保有特定個人情報の開示を求めたときは、当該保有特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用は、規則で定めるところにより、当該開示請求者の負担とする。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第24条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(開示決定に基づき開示を受けた保有特定個人情報に限る。)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有特定個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(訂正請求の手続)
第25条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有特定個人情報の開示を受けた日その他当該保有特定個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有特定個人情報の訂正義務)
第26条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有特定個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有特定個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第27条 実施機関は、訂正請求に係る保有特定個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有特定個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(保有特定個人情報の提供先等への通知)
第30条 実施機関は、訂正決定に基づく保有特定個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有特定個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
ア 実施機関により適法に取得されたものでないとき。
イ 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき。
ウ 第9条の規定に違反して利用されているとき。
エ 第3条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
オ 番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
(2) 第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
(利用停止請求の手続)
第32条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有特定個人情報の開示を受けた日その他当該保有特定個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有特定個人情報の利用停止義務)
第33条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止をすることにより、当該保有特定個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第34条 実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第4節 審査請求
(審査会への諮問)
第37条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、月形町情報公開・個人情報保護等審査会条例(平成16年月形町条例第10号)により設置された月形町情報公開・個人情報保護等審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第39条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を認容して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を認容して訂正することとするとき。
(4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を認容して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を認容して利用停止をすることとするとき。
(諮問をした旨の通知)
第38条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有特定個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対する意思を表示している場合に限る。)
(審理員による審理手続きに関する規定の適用除外等)
第39条の2 第37条の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第4章 雑則
(適用除外等)
第40条 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る特定個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
(令5条例3・一部改正)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第41条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該保有特定個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第42条 実施機関は、実施機関における特定個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、番号利用法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
(月形町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
2 月形町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年月形町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1条中「個人情報保護制度」を「個人情報保護制度(特定個人情報の保護を含む。以下同じ。)」に改める。
第2条第3号中「及び個人情報保護条例第2条第2号」を「、個人情報保護条例第2条第2号及び特定個人情報保護条例第2条第1号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。
(3) 特定個人情報保護条例 月形町特定個人情報保護条例(平成27年月形町条例第21号)をいう。
第3条第1項第3号中「前2号」を「前3号」に、「及び個人情報保護条例」を「、個人情報保護条例及び特定個人情報保護条例」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
(3) 特定個人情報保護条例第37条に規定する不服申立てに関すること。
附則(平成28年3月4日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に、月形町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の月形町個人情報保護条例(平成16年月形町条例第9号)第27条の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月24日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。