○月形町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次の事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の記録項目
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、登録簿を一般の縦覧に供しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(費用負担)
第6条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項の規定による写しの交付に係る写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(月形町情報公開・個人情報保護等審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、月形町情報公開・個人情報保護等審査会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について、運用の方法を定め、又は変更をしようとする場合
(運用状況の公表)
第8条 町長は毎年1回、実施機関における法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(月形町個人情報保護条例の廃止)
第2条 月形町個人情報保護条例(平成16年月形町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第11条の規定による職務上知り得た又は第12条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお、従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託された旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)が行う公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理に係る業務に従事していた者
(4) この条例の施行前において指定管理者から委託された旧個人情報を取り扱う事務(公の施設の管理に係るものに限る。)に従事していた者
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る処分に対する審査請求についての月形町情報公開・個人情報保護等審査会条例(平成16年月形町条例第10号)の規定の適用については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)であって、特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 第1項第3号及び第4号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧公文書又は指定管理者が管理していた旧条例第31条の3第1項に規定する指定管理者が管理していた文書等(当該指定管理者に管理を行わせる期間の満了後又は当該指定管理者に係る指定が取り消された後において、当該指定管理者であったものが管理していたものを含む。以下「指定管理者が管理していた文書等」という。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
6 第4項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公文書に記録されていた旧個人情報(この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記録されていたものに限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
8 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(令7条例2・一部改正)
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月24日条例第2号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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