○滝上町国民健康保険診療所設置条例施行規則
令和3年3月29日
規則第9号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町国民健康保険診療所設置条例(令和3年滝上町条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 滝上町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の設置及び運営について、法令並びに滝上町条例、規則に定める場合を除き、この規則によるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 診療所における外来患者の診療日及び診療時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、診療日及び診療時間外であっても急な診療を要する者がいるとき、その他やむを得ない事情があるときには診療することができるものとする。
(1) 診療日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
(2) 診療時間 午前9時から午後5時まで
(令7規則16・一部改正)
(組織)
第3条 診療所の組織は、診療部門及び事務部門とする。
2 前項に規定する部門の業務を円滑に運営するために、次の科等を置くことができる。
(1) 診療部門 診療各科、薬局、放射線科、検査科、看護科
(2) 事務部門 庶務・医事係
(3) 地域医療連携準備室
(令7規則6・令8規則10・一部改正)
(職員の配置)
第4条 診療所に職員の職の設置に関する規則(昭和40年規則第3号)に規定する職員を置く。
3 診療所長は医師である職員をもって充てる。
(職員の任務)
第5条 診療所の職員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 診療所長は、町長の命を受けて所属職員を指揮監督し、診療所の管理運営及び診療業務を総理する。
(2) 副診療所長は、診療所長を補佐し、診療所長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 事務長は、事務部門の長として診療事務管理の責に任じ、診療所長、副診療所長ともに事故あるときは、直接医療に関しない事項についてその職務を代理する。
(4) 事務次長は、事務長を補佐し、事務長に事故あるときは、その職務を代理する。
(5) 医長は、診療各科の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(6) 薬局長は、薬局の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(7) 主任薬剤師は、上司の命を受け局の業務をつかさどる。
(8) 診療放射線技師長及び臨床検査技師長は、各科の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(9) 診療放射線主任技師及び臨床検査主任技師は、上司の命を受け科の業務をつかさどる。
(10) 看護師長は、看護科の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(11) 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故あるときは、その職務を代理する。
(12) 看護師のうち主任は、上司の命を受け科の業務をつかさどる。
(13) 係長及び主査は、上司の命を受け係の業務をつかさどる。
(14) その他の職員は、それぞれの上司の命を受け業務に従事する。
(令7規則6・一部改正)
(業務及び事務分掌)
第6条 各部局の業務及び事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 診療各科
ア 患者の診療に関すること。
イ 患者の保健衛生指導に関すること。
ウ 患者の入退院の決定に関すること。
エ 診療録の調整に関すること。
オ 診療室及び病室の管理運営に関すること。
カ 医療職の教育及び医学研究に関すること。
キ その他診療業務に関すること。
(2) 薬局
ア 調剤及び製剤に関すること。
イ 薬剤及び治療材料の交付に関すること。
ウ 麻薬管理に関すること。
エ 薬品、診療材料の購入、検収及び在庫品の保管に関すること。
オ 薬事に関する文書、統計、報告に関すること。
カ その他薬事に関すること。
(3) 放射線科
ア 放射線及び理学診療に関すること。
イ 放射線科に関する記録の整備保管に関すること。
ウ 放射線、理学診療用機械器具及び装置の保管に関すること。
エ その他放射線、理学診療に関すること。
(4) 検査科
ア 臨床検査及び生理機能検査に関すること。
イ 検査科に関する記録の整備保管に関すること。
ウ 臨床検査及び生理機能検査用機械器具及び装置の保管に関すること。
エ その他臨床検査及び生理機能検査に関すること。
(5) 看護科
ア 看護業務に関すること。
イ 看護科に関する記録の整備保管に関すること。
ウ 基準寝具の管理に関すること。
エ 看護用機械器具及び装置の保管に関すること。
オ 看護師の勤務に関すること。
カ その他看護に関すること。
(6) 庶務・医事係
ア 文書の収受発送、編さん及び保管に関すること。
イ 診療所特別会計の収支予算編成及び決算に関すること。
ウ 財産の取得、処分及び管理に関すること。
エ 現金の出納保管に関すること。
オ 収入支出命令及び財政経理に関すること。
カ 職員の給与、服務、福利厚生に関すること。
キ 公印の管理に関すること。
ク 職員の研修及び出張命令に関すること。
ケ 条例及び規則に関すること。
コ 医療用機械器具、その他備品の管理に関すること。
サ 施設の維持管理及び営繕に関すること。
シ 公用車の使用及び整備管理に関ること。
ス 施設内外の取り締まり、火災予防、非常災害対策に関すること。
セ 患者の受付及び入退院事務に関すること。
ソ 診療報酬の請求事務に関すること。
タ 診療報酬一部負担金及び使用料、手数料の請求並びに収納に関すること。
チ 未収金の督促及び処分に関すること。
ツ 日報、月報、その他諸統計に関すること。
テ 入院患者及び患者外給食に関すること。
ト 給食材料の購入保管及び調理、配膳に関すること。
ナ 給食施設の衛生管理及び食品衛生に関すること。
ニ その他、他の係に属さないこと。
(7) 削除
(8) 削除
(9) 地域医療連携準備室
ア 地域医療の連携に関すること。
イ 病診連携に関すること。
ウ 地域における他施設及び他職種との連携業務に関すること。
エ その他地域医療連携に関連した業務に関すること。
2 この規則によるもののほか、業務及び事務分掌は、診療所長の命ずるところによる。
(令7規則6・令8規則10・一部改正)
第8条 町長が不在で、かつ、緊急を要するときは、診療所長はこれを代決し遅滞なく町長の後閲を受けなければならない。
第9条 診療所長不在のときは副診療所長が、診療所長及び副診療所長が共に不在のときは、事務長が、診療所長及び副診療所長並びに事務長が共に不在のときは、事務次長が診療所長の事務を代決する。
(診療所長の専決事項)
第10条 滝上町事務決裁規程(昭和45年訓令第4号。以下「事務決裁規程」という。)第15条に規定する診療所長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 診療所の業務運営に関する一般方針の決定に関すること。
(2) 職員の勤務命令及び旅行命令に関すること。
(3) 1週間以上の職員の出張、休暇、忌引欠勤の命令及び承認に関すること。
(4) 職員の事務分掌に関すること。
(5) 所管する職員住宅の入退居に関すること。
(6) 患者の入院及び退院の承認に関すること。
(7) 診療所運営に係る申請、照会、回答及び通知に関すること。
(8) 診療所運営に係る報告、進達及び副申に関すること。
(9) 諸証明に関すること。
(10) 1件300万円以下の支出負担行為の承認に関すること。
(11) 報酬、給与費、共済費、人件費等に係る各種負担金、その他義務的経常的な経費の支出及び300万円以下の支出命令に関すること。
(12) 1,000万円未満の収入金の調定に関すること。
(13) 弾力的条項の適用に関すること。
(14) 寄付の受理に関すること。
(事務長の専決事項)
第11条 事務長の専決事項は、事務決裁規程第13条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管理
(2) 公用車の使用管理
(3) 所管する収入金の納入通知書、催告状の発布
(帳簿)
第12条 診療所には、法定調書のほか、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1) 診療録(別記第1号様式)
(2) 入院申込書(兼)保証書(別記第2号様式)
(3) 入退院通知書(別記第3号様式)
(4) 往診手術報告書(別記第4号様式)
(5) 診療所日誌(別記第5号様式)
(6) 病棟管理日誌(別記第6号様式)
(7) 外来管理日誌(別記第7号様式)
(準用規程)
第13条 事務の処理及び服務については、別に定めるもののほか、滝上町処務規程(令和5年訓令第7号)を準用する。
2 編さん文書の保管については、別に定めるもののほか、滝上町文書編集保存規程(平成15年訓令第5号)を準用する。
(委任)
第14条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 滝上町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和44年規則第3号)は、廃止する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月22日規則第16号)
この規則は、令和7年9月25日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







