○滝上町国民健康保険診療所設置条例
令和3年1月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 滝上町国民健康保険診療所
位置 北海道紋別郡滝上町字サクルー原野基線13番地
(任務)
第4条 診療所は、次の各号に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 住民に良質、かつ、適切な医療を提供するとともに他の医療提供施設と機能の分担及び業務の連携を推進し、住民の健康の保持に寄与すること。
(3) 保健福祉サービスと有機的な連携を図り、地域における公衆衛生の向上及び福祉の増進に寄与すること。
(診療)
第5条 診療所は、滝上町国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、各種社会保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養指導及び相談
(3) 診療
(4) 処置及び手術並びにその他の治療
(5) 診療所への入院
(6) 薬剤の投与又は医療材料の支給
(診療科目)
第6条 診療所の診療科目は、内科、外科、整形外科とする。
(病床数)
第7条 診療所の病床数は、一般病床19床とする。
(職員)
第8条 診療所に診療所長及び必要な職員を置く。
(組織)
第9条 診療所の組織、業務及び分掌事務は別に定める。
(入院及び退院)
第10条 町長は次の各号の一に該当するときは入院を拒絶し又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達しているとき。
(2) 入院を不適当と認めるとき。
(3) 建物又は附属設備等を破損、若しくは汚損する等の行為及びそれに類する迷惑行為を行ったとき。
(4) 条例、規則又は命令に違反し、若しくは使用料及び手数料並びに負担金(以下「使用料等」という。)を滞納したとき。
(損害賠償)
第11条 診療所の建物、附属設備等を破損又は滅失等した者は、町長の定めるところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等)
第12条 診療所において徴収する使用料等の額は、別表に定めるものを除く外は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による診療等については、前項の規定により算出した額に100分の115を乗じて得た額
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による診療等については、前項の規定により算出した額に100分の150を乗じて得た額
(3) 町長は、必要があると認めたときは、特殊の薬品の投与その他特別の処置に伴う医療材料及び薬剤容器代を実費徴収することができる。
(使用料等の徴収)
第13条 使用料等のうち患者の直接負担に係るものについては、診療等の実施の都度これを徴収し、入院患者の使用料等については毎月計算し、納入期日を通知し、徴収する。ただし、退院する者については、退院の日までの使用料等を退院時に徴収する。
2 町長が特別な事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、事後に納付させることができる。
(使用料等の減免)
第14条 町長は、使用料等を納付すべき者が、天災その他特別の事情により納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 滝上町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第2号)
(2) 滝上町国民健康保険病院利用条例(昭和44年条例第2号。以下「旧条例」という。)
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る使用料等から適用し、同日前までに行われた診療等に係る使用料等については、この条例の施行後も、なお旧条例第5条の例による。
別表(第12条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | |||
使用料 | 1 一般健診料 | 診療報酬点数表により算定した額に100分の110を乗じて得た額 | |||
2 死体検案料 | 診療報酬点数表の初診料に相当する額に100分の110を乗じて得た額(当該施設以外の場所において検案を行う場合にあっては、診療報酬点数表の往診料に相当する額に100分の110を乗じて得た額を加算する) | ||||
3 介護保険・障害者自立支援指定医の基本的な検査に係る検査料 | 診療報酬点数表により算定した額の100分の110を乗じて得た額 | ||||
4 病衣使用料 | 1日につき 100円 | ||||
手数料 | 1 普通診断書料 | 1枚につき 2,200円 | 進学・就職・欠勤等に係る診断書及び意見書 | ||
1枚につき 3,300円 | 死亡診断書 | ||||
1枚につき 1,650円 | その他の簡易な診断書、意見書、証明書等 | ||||
2 特別診断書料 | 1枚につき 5,500円 | 各種保険・自賠責・身障者用診断書及び意見書 | |||
1枚につき 6,600円 | 裁判所用診断書、生命保険用死亡診断書 | ||||
1枚につき 3,300円 | 年金その他の診断書、意見書、証明書等 | ||||
3 死体検案書料 | 1枚につき 5,500円 | ||||
4 死体処置料 | 1枚につき 1,650円 | ||||
5 介護保険・障害者自立支援主治医意見書 | 在宅 | 施設 | |||
新規申請者 | 5,500円 | 4,400円 | |||
継続申請者 | 4,400円 | 3,300円 | |||
※ 普通診断書料及び特別診断書料について、同一文書を同時に2通以上発行するときは、2通目以降は半額とする。