○壮瞥町地域おこし協力隊設置要綱
令和8年1月22日
要綱第4号
壮瞥町地域おこし協力隊設置要綱(令和7年要綱第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に本町に招致し、定住、定着及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、壮瞥町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(1) 隊員 前条に規定する目的を達成するため、町長が委嘱する者をいう。
(2) 事業者派遣型隊員 前条に規定する目的の達成及び町内派遣先事業者(以下「町内事業者」という。)での地域協力活動を通じて、地域の活性化に貢献するため、町長が委嘱する者をいう。
(協力隊の活動)
第3条 協力隊の活動は、おおむね次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域資源(観光・特産品)・地場産業の振興
(2) 地域情報の発信
(3) 集落及び地域活動、行事への参画と支援
(4) その他地域おこし・地域活性化に係る活動
(協力隊の要件)
第4条 協力隊の隊員及び事業者派遣型隊員(以下「隊員等」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 生活拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有し、本町内に住民票を異動することができる者。ただし、任用される前に既に町内に定住及び定着している者を除く。
(2) 心身が健康で、かつ、地域活動に意欲と情熱を持ち、地域に溶け込む意思があると認められる者。
(3) その他、公募時点で募集要件を満たす者。
2 隊員等は、前項の規定により任用された後、直ちに本町内に住所を定めなければならない。
(隊員等の身分)
第5条 隊員等の身分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(2) 事業者派遣型隊員 町内事業者との協議により定める。
(任用及び服務等)
第6条 隊員等の任用及び勤務条件等、服務の取扱については、次の各号に定めるところによる。
(1) 隊員 壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員の取扱に関する規則(令和元年規則第4号)の定めるところによる。
(2) 事業者派遣型隊員 町内事業者との協議により定める。
(隊員等の任期)
第7条 隊員等の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、1年ごとに延長できることとし、その期間は最長3年以内とする。
(隊員等の遵守事項)
第8条 隊員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 任用期間中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 本町内の行事等の情報収集に努め、積極的に参加すること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 身体の不調又は協力隊活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
(6) 活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。また、活動を終えた後も同様とする。
(報酬等)
第9条 隊員等の報酬、手当及び費用弁償は、次の各号に定めるところによる。
(1) 隊員 壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)の定めるところによる。
(2) 事業者派遣型隊員 町内事業者との協議により定める。。
(活動に要する経費)
第10条 町長は、第2条に規定する活動に要する経費を予算の範囲内で負担する。
(旅費等)
第11条 隊員等の旅費等については、職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第7号)の規定を準用する。
(町の責務)
第12条 町長は、隊員等が円滑な活動を行えるよう隊員等と協議し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員等の活動に関する各種調整
(2) 配属先等との調整及び住民への周知
(3) 隊員等の活動終了後の定住支援
(4) その他、隊員等の円滑な活動に必要な事項
(隊員等の解任)
第13条 町長は、隊員等が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は活動を怠つたとき。
(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 隊員等本人から退任の申し出があったとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員等としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 協議なく転出したとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、隊員等の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略