○職員等の旅費に関する条例

昭和52年3月14日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがある場合を除くほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所、居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行することをいう。又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職、死亡した場合において、その職員、遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例で「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張、赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職、休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員、職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令、旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、規則により定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故に因り、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内において、規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者、若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿、旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令簿等にしたがわない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)にしたがつて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には、旅行命令等にしたがわないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等にしたがわないで旅行したとき、当該旅行者は、旅行命令等にしたがつた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う扶養親族の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 内国旅行のうち第23条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路、及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路、方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路、方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情に因り要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書、必要な添付書類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、規則で定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃等級を2階級に区分して運行する線路による場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り、支給する。ただし、北海道外の旅行及び公務上の必要により、旅行命令権者が特に必要と認めた場合を除く。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道80キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道35キロメートル以上のもの

3 普通急行列車又は、特別急行列車を運行する線路による旅行で、急行列車の客車が座席指定になつていて片道200キロメートル以上である場合には、普通急行料金又は、特別車両料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3段階に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とし、東京都内に限り1日につき2,600円とする。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表に定める額とする。ただし、北海道内の旅行にあつては、その路程が100キロメートル以上の旅行の場合に限り、同表に定める額の日当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊を伴う旅行の場合にあつては、当該旅行の路程が100キロメートル未満であつても、別表に定める額の日当を支給する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 北海道外の旅行には、町外宿泊料の定額の3割増しの額とする。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額と、職員が赴任した際の移転料の定額と異るとき、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、同一地域内の旅行には支給しない。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3名以上随伴するときは、2人をこえる者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号イからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日に胎児であつた子を、その赴任の後移転する場合においての、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任の命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 日額旅費は、次の各号に掲げる旅費について定額をもつて支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費について、この条例で定める基準をこえることができない。

(1) 長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に掲げる旅費

 退職等となつた日(以下「退職日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から、旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

第26条 外国旅行の旅費については、町長がそのつど定めるものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関・宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情、当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第28条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 実費弁償支給に関する条例(昭和28年条例第16号)は、廃止する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例又は職員等の旅費に関する条例の規定により旅費を支給することとなる事実が発生し、かつ、その支払日が施行日後となる場合にあつては、当該支給することとなる旅費の支給額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

内国旅行の旅費

1 日当・宿泊料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

北海道内

北海道外

町内

町外

1,000円

2,000円

5,200円

9,800円

備考

壮瞥町内の温泉地に宿泊した場合は、町外の区分の宿泊料の定額に、次の宿泊地の区分による割合を乗じた額とする。

壮瞥温泉・洞爺湖温泉 100分の100

蟠渓温泉・弁景温泉 100分の80

2 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満

鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満

鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満

鉄道2000キロメートル以上

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて、鉄道1キロメートルとみなす。

職員等の旅費に関する条例

昭和52年3月14日 条例第7号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当及び旅費
沿革情報
昭和52年3月14日 条例第7号
昭和57年12月24日 条例第16号
平成2年12月21日 条例第21号
平成8年3月15日 条例第1号
平成9年4月30日 条例第16号
平成12年3月8日 条例第16号
平成17年3月25日 条例第13号
平成26年3月7日 条例第6号
令和2年3月9日 条例第5号