○壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(給与及び費用弁償)

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、短時間勤務職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与に含まれない。

(報酬)

第3条 短時間勤務職員の報酬は、他の常勤職員との権衡、その職務の特殊性を考慮し、月額、日額又は時間額で定める。

2 月額で定める報酬の額は、別表に掲げる報酬の上限額の範囲内において規則で定める。

3 日額で定める報酬の額は、別表に掲げる報酬の上限額を21で除して得た額の範囲内において規則で定める。

4 時間額で定める報酬の額は、別表に掲げる報酬の上限額を21で除し、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号)第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た額の範囲内において規則で定める。

(時間外勤務に係る報酬)

第4条 短時間勤務職員であつて、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、短時間勤務職員の勤務時間が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(休日勤務に係る報酬)

第5条 短時間勤務職員であつて、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月31日から翌年の5日までの日(祝日法による祝日を除く。)並びにこれらの日の代休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 休日勤務に係る報酬の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務に係る報酬)

第6条 短時間勤務職員であつて、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、報酬を支給する。

2 夜間勤務に係る報酬の額は、給与条例第15条の規定により夜間勤務手当の例による。

(報酬の端数処理)

第7条 第11条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第4条から第6条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当)

第8条 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上の短時間勤務職員について準用する。この場合において、期末手当の額は、定年前再任用短時間職員に関する規定を適用するものとし、給与条例第18条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない短時間勤務職員の1会計年度内における短時間勤務職員としての任期の定めの合計が6月以上に至つたときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の短時間勤務職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで短時間勤務職員として任用され、同日の翌日にも短時間勤務職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期の定めが6月以上の短時間勤務職員とみなす。

(勤勉手当)

第9条 給与条例第19条の規定は、任期の定めが6月以上の短時間勤務職員について準用する。この場合において、勤勉手当の額は、定年前再任用短時間職員に関する規定を適用するものとし、給与条例第19条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第10条 短時間勤務職員の報酬(時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた短時間勤務職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた短時間勤務職員に対しては、職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該短時間勤務職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第11条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる短時間勤務職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第4項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第12条 月額又は日額により報酬を支給する短時間勤務職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(特に必要と認める短時間勤務職員の報酬)

第13条 第3条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める短時間勤務職員の報酬は、任命権者が別に定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第14条 短時間勤務職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第11条第2項から第6項までの規定の例による。

3 前2項の規定については月額で報酬を定める短時間勤務職員について適用するものとし、日額又は時間額で報酬を定める短時間勤務職員の費用弁償については規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第15条 短時間勤務職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行にかかる費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第7号)の例による。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

適用する号給の範囲

給与条例第4条第1項に規定する給料表1級の最高号給の額

壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月25日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)