○壮瞥町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和7年5月7日

要綱第7号

(設置)

第1条 本町における重要プロジェクトの実施に当たり、関係者間をまとめ上げ、現場責任者としてプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果に繋げていくことで地域活性化の新たな展開を図るため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号(以下「国要綱」という。)に基づき、壮瞥町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 プロジェクトマネージャーは、本町の重要プロジェクトの推進に当たり、次に掲げる業務を行う。

(1) 重要プロジェクトの推進に係る事業計画の策定及び周知

(2) 重要プロジェクトの進行管理、チームマネジメント、町長等への報告・相談及びフィードバック

(3) 関係者への説明及び提案

(4) 行政、地域、民間等の間の調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要プロジェクトの推進に当たって町長が特に必要と認める業務

2 プロジェクトマネージャーは、プロジェクトマネージャーとしての活動の状況・重要プロジェクトの進捗状況等を報告書にまとめ、毎月10日までに、町長に提出しなければならない。

(任用等)

第3条 プロジェクトマネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、原則として公募により選定し、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(2) 3大都市圏等から、任用後に町内へ生活拠点を移し、町に住民票を異動することに了承する者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りではない。

 壮瞥町において次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者

(ア) 壮瞥町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年壮瞥町要綱第18号)に規定する壮瞥町地域おこし協力隊の隊員

(イ) 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号)に規定する地域おこし企業人

(ウ) 地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に規定する地域活性化起業人

 壮瞥町以外の市町村において過去に国要綱第3に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者

(3) 専門的な知識や経験、優れた調整力を有し、かつ、地域の活性化に深い熱意を持って積極的に職務を遂行できる者

(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者

(5) 普通自動車運転免許を有している者

(6) 北海道暴力団の排除の推進に関する条例(平成22年北海道条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者並びに同条例第2条第1号に規定する暴力団及び暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(7) その他町長が必要と認める事項

(身分)

第4条 プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の52第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 プロジェクトマネージャーの任期は、1年以内とし、その任用の日から同日の属する年度の3月31日までとする。ただし、1年ごとに延長できることとし、その期間は最長3年以内とする。

(退任及び解任)

第6条 プロジェクトマネージャーは、自己の都合により任期の途中において退任を希望するときは、原則として、退任希望の30日前までに、町長に申し出なければならない。

2 町長は、プロジェクトマネージャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、解任するものとする。

(1) プロジェクトマネージャーから退任の申し出があったとき。

(2) 法令、条例、規則等に違反したとき。

(3) 疾病等のため、職務の遂行が困難となったとき。

(4) 職務を著しく怠ったとき。

(5) プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない行為、不信行為又は町の信用を著しく失墜させる行為があったとき。

(6) 本町から転出したとき。

(7) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(報酬等)

第7条 プロジェクトマネージャーの報酬、手当及び費用弁償は、壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)の定めによるところによる。

(勤務時間、休暇等)

第8条 プロジェクトマネージャーの勤務時間、休暇等については、壮瞥町短時間勤務会計年度任用職員の取扱に関する規則(令和2年規則第4号)に定めるところによる。

(旅費)

第9条 プロジェクトマネージャーが、公務のため旅行する場合の旅費に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第7号)の規定を準用するものとする。

(業務に要する経費)

第10条 町長は、第2条に規定する業務に要する経費を予算の範囲内で負担する。

(遵守事項)

第11条 プロジェクトマネージャーは、次に揚げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他の関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 業務を誠実公正に遂行すること。

(3) 業務の遂行にあたっては、この要綱に定めるもののほか、町長の指示に従うこと。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、自己等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は業務に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。

(町の責務)

第12条 町は、プロジェクトマネージャーが円滑な業務を行えるように、次に揚げる支援等を行うものとする。

(1) 研修の実施、地域との交流の場の確保

(2) 重要プロジェクトの推進に必要な体制の確保

(3) 重要プロジェクトの概要等の周知

(4) 全各号に揚げるもののほか、重要プロジェクトの円滑な推進に必要な事項

(秘密の保持)

第13条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第14条 プロジェクトマネージャーに関する庶務は、プロジェクトマネージャーの所属する課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

壮瞥町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和7年5月7日 要綱第7号

(令和7年5月7日施行)