○壮瞥町要領で定める申請書等の押印の特例に関する要領
令和5年3月29日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、壮瞥町要領で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)についての押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 壮瞥町要領で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該要領の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
2 前項の規定により押印の義務付けを廃止するものとされた申請書等は、所定の調整をして使用することができるものとする。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
壮瞥町要領で定める申請書等の押印の特例に関する要領(令和5年壮瞥町要領第2号)第2条第1項に規定する「町長が別に定めるもの」
NO. | 要領名称 | 様式(書類)名 |
1 | 介護保険住宅改修支援事業費支給申請書 | |
2 | 自家用車公務使用登録(変更)申請書 | |
3 | 壮瞥町不動産情報登録申込書 | |
4 | 壮瞥町不動産情報登録変更届出書 | |
5 | 壮瞥町不動産情報登録抹消届出書 | |
6 | 壮瞥町利用者情報登録申込書 | |
7 | 壮瞥町利用者情報登録変更届出書 | |
8 | 壮瞥町利用者情報登録抹消届出書 |