○壮瞥町地域おこし協力隊員自家用車の公務使用に関する要領

令和3年10月1日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、公務の能率的な遂行を図るため、壮瞥町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年要綱第18号)に基づく、壮瞥町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が自家用車を公務使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 自家用車 車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている所有者又は使用者が、隊員又は隊員と生計を一にする親族であり、隊員が通常使用している自動車をいう。

(3) 公用車 壮瞥町が所有する自動車をいう。

(4) 課長等 町長の事務部局に属する課長、教育委員会に属する課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長並びに選挙管理委員会書記長をいう。

(自家用車の使用登録申請)

第3条 自家用車を公務使用しようとする隊員は、あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)申請書(別記第1号様式)次の各号の書類を添えて町長に提出し、自家用車を登録しなければならない。登録事項に変更があつた場合も同様とする。

(1) 隊員の運転免許証の写し

(2) 公務に使用する自家用車の自動車検査証の写し

(3) 公務に使用する自家用車の自動車損害賠償責任保険等証明書の写し

(4) 公務に使用する自家用車の任意保険証券の写し

(使用登録基準)

第4条 前条の規定により隊員の自家用車の使用を登録する場合は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 免許取得後1年以上の運転経験を有していること。

(2) 過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して免許の取消し、停止処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 健康状態が良好で正常な運転に支障が生じるおそれがない状態にあること。

(4) 隊員が使用する自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任保険等」という。)及び対人賠償無制限、対物賠償無制限の任意保険契約を締結していること。

(5) 交通事故が発生した場合には、前号に定める責任保険等及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していること。

(使用の承認)

第5条 隊員は、自家用車を公務使用するときは、その都度、所属する課長等に自家用車公務使用簿(別記第2号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項に規定する自家用車公務使用簿の提出があつたときは、前条の規定により登録された自家用車を隊員が自ら運転する場合で、次の各号のいずれかに該当するときに限り、自家用車の公務使用を承認することができる。

(1) 公用車の使用ができないとき。

(2) 災害その他緊急を要するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、課長等が特に必要と認めたとき。

(承認の制限)

第6条 課長等は、前条の規定にかかわらず隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、自家用車の公務使用を承認してはならない。

(1) 隊員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により安全な運転に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、課長等が特に承認してはならないと認めたとき。

(隊員の責務)

第7条 隊員は、自家用車を公務使用するに当たつては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 課長等の指示及び道路交通法を遵守すること。

(2) 当該隊員以外の者を同乗させないこと。

(3) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(4) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検整備に万全を期すこと。

(交通事故等の措置)

第8条 隊員は、自家用車を公務使用することにより交通事故の当事者となつたときは、道路交通法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止、警察官への報告等必要な措置を講じるとともに、速やかにその状況を課長等に報告し、指示を受けなければならない。なお、交通違反を犯したときも同様に報告するものとする。

(損害賠償)

第9条 隊員が公務使用した自家用車で交通事故を起こした場合における損害賠償は、当該自家用車について加入している第4条第4号に定める責任保険等及び任意保険によつて補填できる損害の部分を除き、町が賠償する。

2 前項の規定により町が損害賠償等を負担した場合において、加害者である隊員に故意又は重大な過失があるときは、町は、町が負担した損害賠償等の一部又は全部を当該隊員に対して求償することができる。

3 町は、自家用車の損害については、一切責任を負わないものとする。

第10条 隊員が第5条に規定する承認を受けずに自家用車を公務使用し、又は承認を受けた隊員が、客観的に妥当と認められない順路時間等で運行し、第三者等に損害を与えた場合、当該隊員の負担において損害賠償等の必要な措置を講ずるものとする。

(費用弁償)

第11条 町長は、隊員が自家用車を公務使用したときは、当該隊員に対し、費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償として支給する額は、公務使用に係る月毎の総使用距離に応じ、別表に示す距離区分により算出するものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、隊員の自家用車の公務使用に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

距離区分(月毎の総使用距離)

費用弁償額

1キロメートル以上100キロメートル未満

1,000円

100キロメートル以上200キロメートル未満

2,000円

200キロメートル以上300キロメートル未満

3,000円

300キロメートル以上400キロメートル未満

4,000円

400キロメートル以上500キロメートル未満

5,000円

500キロメートル以上600キロメートル未満

6,000円

600キロメートル以上700キロメートル未満

7,000円

700キロメートル以上800キロメートル未満

8,000円

800キロメートル以上900キロメートル未満

9,000円

900キロメートル以上

10,000円

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壮瞥町地域おこし協力隊員自家用車の公務使用に関する要領

令和3年10月1日 要領第3号

(令和3年10月1日施行)