○壮瞥町不動産情報提供事業実施要領
平成25年6月20日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、壮瞥町不動産情報提供事業について必要な事項を定め、壮瞥町における空き家等の有効活用を通して、壮瞥町への移住及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 「空き家」とは、壮瞥町内に存ずる、個人が居住を目的として建築及び取得した空き家(空き家になる予定のものを含む。)であつて、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物をいう。
(2) 「空き地」とは、壮瞥町内の住宅、店舗等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地(近く更地になることが確実であるものを含む。)をいう。
(3) 「不動産」とは、空き家及び空き地のことをいう。
(4) 「所有者」とは、不動産に係る所有権その他の権原により当該不動産の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。
(5) 「不動産業者」とは、宅地建物取引業の許可を受けた事業者をいう。
(6) 「空き家バンク」とは、壮瞥町内の不動産の売却又は賃貸を希望する所有者からの申込みにより登録した不動産に関する情報をインターネットを利用して一般に提供するシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要領は、壮瞥町不動産情報提供事業以外の手段による不動産の取引を妨げるものではない。
(不動産情報の登録申込等)
第4条 壮瞥町不動産情報提供事業による不動産の情報登録を希望する所有者は、壮瞥町不動産情報登録申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(不動産情報登録内容の抹消)
第6条 町長は、不動産台帳登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、不動産台帳から当該不動産の登録内容を抹消する。
(1) 不動産台帳に登録された物件が、売買契約又は賃貸契約が締結されたとき
(2) 壮瞥町不動産情報登録抹消届出書(別記様式第4号)の届出があつたとき
(3) 不動産に係る所有権その他の権原に異動があつたとき
(4) 申請内容に虚偽があつたとき
(5) その他、町長が適当でないと認めたとき
(登録情報の公開・提供)
第7条 公開する情報は、壮瞥町不動産情報登録申込書の記載内容とする。ただし個人情報に係る情報は除く。
2 公開する情報は、壮瞥町のホームページ(空き家バンク)等において公開し、また、希望する者に対し提供できるものとする。
(1) 定住又は滞在して、壮瞥町の自然環境、生活文化に対する理解を深め、地域住民と協調して生活し、地域の活性化に寄与できる者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者
(利用者情報登録内容の抹消)
第10条 町長は利用者台帳登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳から当該利用者の登録内容を抹消する。
(1) 利用者台帳登録者から壮瞥町利用者情報登録抹消届出書(別記様式第9号)の提出があつたとき
(2) 登録の内容に虚偽があつたとき
(3) その他、町長が適当でないと認めたとき
(情報の提供等)
第11条 町長は、必要に応じて、不動産台帳登録者及び利用者台帳登録者に対して不動産台帳及び利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。
2 町長は、不動産台帳登録者及び利用者台帳登録者による不動産の売買、賃借等の交渉及び契約について、直接これに関与しない。
(秘密の保持)
第12条 この要領に基づく業務に従事している者又は従事していた者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(暴力団員等の排除)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、壮瞥町不動産情報提供事業への不動産情報の登録及び利用を行うことができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者。
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることの無くなるまでの者。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年6月20日から施行する。
(壮瞥町空き家情報提供事業実施要領の廃止)
2 壮瞥町空き家情報提供事業実施要領(平成15年5月1日制定)は、廃止する。
3 この要領の施行の日の前日において壮瞥町空き家情報提供事業で情報提供している者については、壮瞥町不動産情報提供事業に情報提供しているものとみなす。
附則(令和2年要領第2号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。











