○壮瞥町介護保険住宅改修支援事業取扱要領

平成27年7月29日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対し、介護保険制度の利用に関する助言を行う居宅介護支援事業者等を支援することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き在宅生活を維持し、もつて高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この要領に係る住宅改修支援事業とは、次に掲げる住宅改修に関する相談及び助言をいう。

(1) 住宅の改良に関し、利用対象者の居宅を訪問等により、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて、相談に応じ、助言を行うこと。

(2) 施工者の紹介及び改良内容についての業者への連絡や調整を行うこと。

(3) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導を行うこと。

(4) その他住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行うこと。

(支給対象及び支給額)

第3条 前条に規定する事業を行うとともに、第4条に規定する支給対象者が、居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給の申請に伴う「住宅改修が必要な理由書」(以下「理由書」という。)を作成した場合に、当該支給対象者に対して1件当たり2,000円を支給するものとする。

2 前項による支給は、現に理由書に基づき住宅改修が行われた場合であつて、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出した場合にあつては、当該届出書の届出日の属する月の前月以前に行われた理由書の作成に対して行うものとする。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、次に掲げる者であつて、住宅改修費の支給対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者とする。

(1) 介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者等

(2) 作業療法士

(3) 理学療養士

(4) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上

(5) リフォームヘルパー

(支給の申請)

第5条 前条の支給対象者は、理由書を作成した住宅改修を行つた要介護者又は要支援者が、住宅改修費の支給申請を行つた後、介護保険住宅改修支援事業費支給申請書(別記様式第1号)により、町長に支給の申請をすることができる。

(支給方法)

第6条 町長は、第4条に規定する支給対象者から申請があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険住宅改修支援事業費支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の決定をした時には、速やかに当該対象者に支給するものとする。

(台帳の整理)

第7条 町長は、前条の支給の決定に伴い、介護保険住宅改修支援事業費支給台帳(別記様式第3号)を整備するものとする。

(介護保険住宅改修支援事業費の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為により介護保険住宅改修支援事業費の支給を受けた場合は、当該介護保険住宅改修支援事業費の支給決定の取り消し、又は返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成27年8月1日から施行する。

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壮瞥町介護保険住宅改修支援事業取扱要領

平成27年7月29日 要領第1号

(平成27年8月1日施行)