○壮瞥町介護保険住宅改修支援事業取扱要領
平成27年7月29日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対し、介護保険制度の利用に関する助言を行う居宅介護支援事業者等を支援することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き在宅生活を維持し、もつて高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この要領に係る住宅改修支援事業とは、次に掲げる住宅改修に関する相談及び助言をいう。
(1) 住宅の改良に関し、利用対象者の居宅を訪問等により、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて、相談に応じ、助言を行うこと。
(2) 施工者の紹介及び改良内容についての業者への連絡や調整を行うこと。
(3) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導を行うこと。
(4) その他住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行うこと。
2 前項による支給は、現に理由書に基づき住宅改修が行われた場合であつて、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出した場合にあつては、当該届出書の届出日の属する月の前月以前に行われた理由書の作成に対して行うものとする。
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、次に掲げる者であつて、住宅改修費の支給対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者とする。
(1) 介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者等
(2) 作業療法士
(3) 理学療養士
(4) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上
(5) リフォームヘルパー
2 町長は、前項の規定により支給の決定をした時には、速やかに当該対象者に支給するものとする。
(介護保険住宅改修支援事業費の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為により介護保険住宅改修支援事業費の支給を受けた場合は、当該介護保険住宅改修支援事業費の支給決定の取り消し、又は返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年8月1日から施行する。


