○壮瞥町行政組織規則

平成29年4月1日

規則第4号

壮瞥町行政組織規則(平成17年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織(以下「行政組織」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の区分)

第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、壮瞥町課設置条例(昭和35年条例第14号)第1条の規定に基づき設置された課をいう。

3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため、本庁の外に設ける機関をいう。

(課の組織)

第3条 壮瞥町課設置条例(昭和35年条例第14号)第1条の規定により設置された課に次の表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係 職員係 財産管理係 防災係

企画財政課

企画広報係 地域創生係 財政係

税務会計課

税務係 会計係

住民福祉課

住民係 社会福祉係 高齢者福祉係 健康づくり係 子育て支援係

産業振興課

農業振興係 林務畜産係 資源エネルギー係

商工観光課

商工観光係 ジオ推進係

建設課

管理係 土木係 建築住宅係 上下水道係

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織は、税務会計課会計係とする。

(本庁に置く職及びその職務)

第4条 本庁の組織に別表第1の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、本庁の組織に必要に応じて次の各号に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該別表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 別表第2の中欄に掲げる職

(2) 別表第3の中欄に掲げる職

(出先機関に置く職及びその職務)

第5条 出先機関にそれぞれ出先機関の名を冠した長(以下「所長」という。)を置く。

2 所長は、当該出先機関の所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 第1項に定めるもののほか、出先機関の必要に応じて次の各号に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該別表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1の中欄に掲げる職のうち係長の職

(2) 別表第2又は別表第3の中欄に掲げる職

(3) 別表第4の中欄に掲げる職

(分掌事務)

第6条 係の分掌事務は、別表第5のとおりとする。

(出先機関)

第7条 壮瞥町保健センター設置条例(平成9年条例第12号)により設置された保健センター及びそうべつ子どもセンター条例(平成22年条例第1号)により設置されたそうべつ子どもセンターは、町長の権限に属する事務を所掌する。

2 保健センター及びそうべつ子どもセンターの分掌事務は、別表第5のとおりとする。

(職の任命)

第8条 第4条及び第5条に掲げる職は、職員のうちから町長が命ずる。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第9条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則に定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

2 前項の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1

本庁の組織に置く職及びその職務(第4条第1項及び第5条第3項第1号関係)

組織

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理し、掌理する。

別表第2

本庁及び出先機関の組織に必要に応じて置く職及びその職務(第4条第2項第1号及び第5条第3項第2号関係)

組織

職名

職務

課又は出先機関

参事

上司の命を受け、特定の事項を処理するとともに、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐する。

主任技師

上司の命を受け、課の専門技術に関し、課長を補佐する。

主任保健師

上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事し、保健指導の業務を処理する。

主幹

上司の命を受け、課の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理し、掌理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、栄養の指導に関する業務に従事し、栄養指導の業務を処理する。

栄養士

上司の命を受け、栄養の指導に関する業務に従事する。

別表第3

本庁及び出先機関の組織に必要に応じて置く職及びその職務(第4条第2項第2号及び第5条第3項第2号関係)

組織

職名

職務

課又は出先機関

主事補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術の補助に従事する。

公務補

上司の命を受け、清掃その他の庁務に従事する。

別表第4

出先機関の組織に必要に応じて置く職及びその職務(第5条第3項第3号関係)

組織

職名

職務

保育所

主任保育士

上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事し、保育の業務を処理する。

主任栄養士

上司の命を受け、栄養の指導に関する業務に従事し、栄養指導の業務を処理する。

保育士

上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養の指導に関する業務に従事する。

別表第5

係及び出張所の分掌事務(第6条並びに第7条第2項関係)

機関

組織

分掌事務

本庁

総務課

総務係

1 儀式、褒章及び表彰に関すること。

2 議会に関すること。

3 請願、陳情に関すること。

4 組織機構に関すること。

5 地方分権及び市町村合併に関すること。

6 公職者の進退、賞罰に関すること。

7 特別職の日程調整等に関すること。

8 庁内会議に関すること。

9 公印の管守、事務改善、事務引継及び庁内各課の連絡調整に関すること。

10 文書の収受、発送及び管理に関すること。

11 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

12 自衛官募集に関すること。

13 ふるさと会に関すること。

14 公平委員会との連絡調整に関すること。

15 条例、規則、規程、訓令、指令及び告示に関すること。

16 異議申立及び訴訟の総合調整に関すること。

17 法務相談及び行政手続に関すること。

18 個人情報保護及び行政情報の公開に関すること。

19 情報管理に関すること。

20 その他他の係に属さない事項に関すること。

職員係

1 職員の進退、賞罰及び身分に関すること。

2 職員の給与、服務、福利及び研修に関すること。

財産管理係

1 町有財産の管理保全又は処分並びに所管課との調整に関すること。

2 庁舎管理に関すること。

3 町の契約(入札に係る契約を除く。)調整に関すること。

4 難視聴対策に関すること。

5 自動車臨時運行許可業務に関すること。

6 自動車・火災保険及び総合賠償補償保険業務に関すること。

防災係

1 防災に関すること。

2 国民保護に関すること。

3 消防に関すること。

4 街路灯に関すること。

5 交通安全及び防犯に関すること。

6 ジオパークの推進に関すること。

7 火山防災学び館の運営に関すること。

企画財政課

企画広報係

1 政策、行政課題の総合調整に関すること。

2 町の総合計画に関すること。

3 広域圏事務、広域行政に関すること。

4 行政改革及び行政評価委員会に関すること。

5 地域交通に関すること。

6 土地利用計画、国土利用計画法に関すること。

7 住民参加に関すること。

8 広報・広聴に関すること。

9 統計に関すること。

10 町史編纂に関すること。

地域創生係

1 地域創生、過疎対策に関すること。

2 地域振興、地域人材育成に関すること。

3 ふるさと応援寄附金に関すること。

4 起業誘致に関すること。

財政係

1 町財政の計画調整に関すること。

2 予算の編成に関すること。

3 地方交付税に関すること。

4 町債及び一時借入金に関すること。

5 基金に関すること。

6 財政事情の公表に関すること。

7 備荒資金に関すること。

8 仲洞爺簡易郵便局に関すること。

9 その他財政に関すること。

税務会計課

税務係

1 町税の賦課に関すること。

2 町税に関する不服申立等に関すること。

3 各会計の収入命令に関すること。

4 地籍に関すること。

5 町税の徴収に関すること。

6 納税奨励に関すること。

7 固定資産評価審査委員会に関すること。

8 その他税及び収納に関すること。

会計係

1 会計管理者の補助組織設置規則に定める分掌事務に関すること。

住民福祉課

住民係

1 窓口相談に関すること。

2 行政相談に関すること。

3 人権擁護に関すること。

4 戸籍及び住民登録に関すること。

5 印鑑登録に関すること。

6 身分証明その他諸証明に関すること。

7 外国人登録に関すること。

8 人口動態調査に関すること。

9 埋火葬の許可に関すること。

10 犯罪者名簿に関すること。

11 国民年金の業務に関すること。

12 後期高齢者医療に関すること。

13 北海道医療(重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療、乳幼児医療)に関すること。

14 国民健康保険事業に関すること。

15 一般廃棄物及び産業廃棄物に関すること。

16 清掃及びそ族昆虫等駆除に関すること。

17 狂犬病予防に関すること(登録、予防注射を含む。)

18 畜犬取締まり及び野犬掃とうに関すること。

19 墓地及び火葬場に関すること。

20 環境衛生に関すること(劇薬、毒物に関することを含む。)

21 公害の防止対策に関すること。

22 環境保全対策に関すること。

産業振興課

農業振興係

1 農業施策の企画立案及び総合調整に関すること。

2 農業委員会との連絡調整に関すること。

3 農地行政の総合調整に関すること。

4 農産物の生産振興に関すること。

5 農産物等の販路の拡大に関すること。

6 農業・農村の生産基盤の整備に関すること。

7 環境保全型農業に関すること。

8 農業担い手の育成・確保に関すること。

9 農業経営の改善に関すること。

10 経営所得安定対策に関すること。

11 農業関係団体に関すること。

12 農業金融に関すること。

13 農業水利に関すること。

14 地熱水利用施設に関すること。

15 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。

林務畜産係

1 町有林野に関すること(立木の処分を含む。)

2 林業の指導普及に関すること。

3 林野火災予防に関すること。

4 狩猟・有害鳥獣及び危険動物に関すること。

5 保安林及び治山事業に関すること。

6 畜産の振興に関すること。

7 町有牧野に関すること。

8 畜産団体の指導育成に関すること。

9 家畜防疫に関すること。

10 水産の指導普及に関すること。

資源エネルギー係

1 鉱害の防止対策に関すること。

2 エネルギー対策に関すること。

3 温泉利用並びに泉源等の管理に関すること。

商工観光課

商工観光係

1 商工・観光業施策の企画立案及び総合調整に関すること。

2 商業及び工業の振興に関すること。

3 雇用対策に関すること。

4 消費者保護及び消費流通対策に関すること。

5 計量に関すること。

6 観光振興に関すること。

7 公園緑地に関すること。

8 自然公園法に関すること。

9 景観形成に関すること。

10 イベントに関すること。

ジオ推進係

1 そうべつ情報館の管理運営に関すること。

2 ジオツーリズムの普及、開発に関すること。

建設課

管理係

1 道路及び河川管理者との総合調整並びに事業推進に関すること。

2 道路及び河川敷地の取得並びに処分に関すること。

3 道路、河川敷地及び堤防の使用許可に関すること。

4 町道の認定及び廃止に関すること。

5 道路台帳に関すること。

土木係

1 道路及び橋梁の新設及び改良事業の実施並びに維持の企画、調査、設計及び工事施工に関すること。

2 街路及び公園の新設及び改良事業の実施に係る企画、調査、設計及び工事施工に関すること。

3 河川及び排水路の新設及び改修事業の実施に係る企画、調査、設計及び工事施工に関すること。

4 交通安全施設の新設及び改修事業の実施に係る企画、調査、設計及び工事施工に関すること。

5 公共土木施設災害復旧事業の調査、設計及び工事施工に関すること。

建築住宅係

1 公共建築物の建設計画、設計及び工事施工に関すること。

2 公共建築物の維持補修の設計及び工事施工に関すること。

3 建築基準法の事務に関すること。

4 都市計画に関すること。

5 特定開発行為に関すること。

6 公営住宅・町有住宅の建設計画及び改善に関すること。

7 公営住宅・町有住宅及び付帯施設の管理運営に関すること。

8 公営住宅・町有住宅の家賃、入退居その他の管理に関すること。

9 その他建築に関すること。

上下水道係

1 水道施設の企画及び調査に関すること。

2 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

3 水道施設の維持管理に関すること。

4 下水道施設の企画及び調査に関すること。

5 下水道施設の設計及び工事施工に関すること。

6 下水道施設の維持管理に関すること。

7 合併浄化槽に関すること。

出先機関

保健センター(住民福祉課)

社会福祉係

1 保健・福祉・医療・介護業務の総合調整に関すること。

2 地域福祉計画の策定及び調査に関すること。

3 民生、児童委員に関すること。

4 生活保護その他扶助に関すること。

5 社会福祉団体の指導育成に関すること。

6 社会福祉施設等に関すること。

7 心身障害者福祉に関すること。

8 障害者自立支援に関すること。

9 障害者地域生活支援事業に関すること。

10 戦傷病者、戦没者及び遺族に関すること。

11 アイヌ対策に関すること。

12 日本赤十字社に関すること。

13 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

14 災害救助に関すること。

15 災害時等要援護者の把握に関すること。

16 その他社会福祉一般に関すること。

高齢者福祉係

1 介護保険に関すること。

2 老人福祉に関すること。

健康づくり係

1 特定健康診査に関すること。

2 保健指導に関すること。

3 予防医療に関すること。

4 母子保健に関すること。

5 保健センターの管理運営に関すること。

そうべつ子どもセンター(住民福祉課)

子育て支援係

1 子育て計画の策定及び推進に関すること。

2 少子化対策に関すること。

3 児童福祉に関すること。

4 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

5 母子福祉に関すること。

6 保育所・児童クラブに関すること。

7 そうべつ子どもセンターの管理運営に関すること。

壮瞥町行政組織規則

平成29年4月1日 規則第4号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第3号
平成30年10月10日 規則第8号
令和元年8月1日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年8月31日 規則第16号
令和6年10月1日 規則第10号