○壮瞥町保健センター設置及び管理に関する条例
平成9年3月10日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、壮瞥町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壮瞥町保健センター
位置 壮瞥町字滝之町284番地2
(職員)
第3条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。
(事業)
第4条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談、健康教育及び保健指導に関すること。
(2) 健康診査及び検診に関すること。
(3) 各種予防接種及び疾病予防に関すること。
(4) 機能訓練、介護予防及び母子保健に関すること。
(5) 栄養指導に関すること。
(6) 福祉に係る相談及び指導に関すること。
(7) 施設福祉及び在宅福祉に関すること。
(8) 地域活動及びボランティア活動に関すること。
(9) その他健康の保持及び増進並びに福祉の向上に必要な事業に関すること。
(使用時間及び休館日)
第5条 保健センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 使用時間
ア 月曜日 午前8時45分から午後5時30分まで
イ 火曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後9時まで
ウ 土曜日、日曜日及び祝祭日 午後1時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 12月31日から翌年1月5日まで
イ 祝祭日に当たる月曜日
(使用の許可)
第6条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 保健センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、保健センターの管理運営上支障があると認められるとき。
3 地域活動団体室の使用にあたつては、町長が別に定めるところにより許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項の許可をする場合において、保健センターの管理運営上必要があると認めるときは、保健センターの使用について条件を付すことができる。
(目的外の使用等の禁止)
第7条 保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、保健センターの使用の許可を受けた目的以外に使用し、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずること(以下これらを「使用の制限」という。)ができる。
(1) 使用者が、使用料を納付しないとき。
(2) 使用者が、許可を受けた使用の目的又は条件に違反したとき。
(4) 使用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。
(5) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、保健センターの管理運営上特に必要があると認められるとき。
(入館の禁止等)
第9条 町長は、保健センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。
(特別の設備の設置等)
第10条 使用者は、保健センターに特別の設備を設置し、若しくは既存の設備を変更し、又は工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であつて、あらかじめ町長の承認を受けているときは、この限りでない。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用の制限を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、規則で定めるところにより、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、必要があると認められる場合は規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者その他保健センターに入館した者が、故意又は過失により保健センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 使用料 |
調理室 | 1時間につき300円 |
多目的室 | 1時間につき600円 |
研修会議室 | 1時間につき200円 |
地域活動団体室 | 使用の許可にあたつて町長が定める額 |
備考 使用料は、1時間を単位として計算し、1時間未満の使用については、1時間として計算する。