○そうべつ子どもセンター条例

平成22年1月26日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 保育所(第6条―第14条)

第3章 子育て支援センター(第15条―第17条)

第4章 児童館(第18条―第20条)

第5章 児童クラブ(学童保育)(第21条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、児童及びその保護者に対する総合的な支援並びに地域全体における子育て支援の環境整備を図り、安心して子育てができるまちづくりを総合的に推進するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく保育所、法第34条の11の規定に基づく子育て支援センター、法第40条の規定に基づく児童館及び法第34条の8の規定に基づく児童クラブを包含する施設であるそうべつ子どもセンターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 法第4条第1項の児童をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

(3) 3歳未満児 法第24条第1項の規定により保育を実施する日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童が当該年度の途中で3歳に達した場合においても、当該年度中に限り3歳未満児とみなす。

(4) 3歳以上児 3歳未満児を除く小学校就学前の児童をいう。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 そうべつ子どもセンター

位置 壮瞥町字滝之町432番地9

(施設)

第4条 そうべつ子どもセンターは、次に掲げる施設をもつて構成する。

(1) そうべつ保育所

(2) 子育て支援センターげんき

(3) 壮瞥町児童館

(4) そうべつ児童クラブ

2 そうべつ保育所(以下「保育所」という。)及び子育て支援センターげんき(以下「子育て支援センター」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく認定こども園とする。

(職員)

第5条 そうべつ子どもセンターを管理運営するため、センター長のほか必要な職員を置く。

第2章 保育所

(保育の実施)

第6条 保育所における保育の実施は、壮瞥町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例(平成26年条例第14号)に定めるところにより行うものとする。ただし、次条第2号に該当する保育にあつては、保育の必要性がない児童であつても保育を行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、保育所では、保育事業として、厚生労働省の告示する保育所保育指針に基づく保育を実施する。

(定員)

第7条 保育所の定員は次のとおりとする。

(1) 長時間保育 75名

(2) 短時間保育 10名

(入所資格)

第8条 保育所は、次の各号に掲げる児童について入所を認める。

(1) 長時間保育については、壮瞥町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例第2条に定める状態にある保護者が保護する生後6ヶ月以上の児童

(2) 短時間保育については、3歳以上児であり、かつ、前号に該当しない児童

(入所手続)

第9条 保護者は、その保護する児童の保育所への入所を希望するときは、町長に申し込むものとする。

2 前項の申し込み及びこれに対する承諾その他の入所手続きに関する事項は、壮瞥町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例施行規則(平成27年規則第1号)に定めるところによる。

(保育を受託しない場合)

第10条 町長は、次の各号に該当するときは、保育を受託しないことができる。

(1) 入所希望者が受託可能な人数を超えるため、保育を実施することができないとき。

(2) その他受託することが不適当であると認めるとき。

(保育所の保育時間)

第11条 保育所の開所時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 長時間保育 7時30分から18時30分まで

(2) 短時間保育 8時30分から13時00分まで

(保育所の休日)

第12条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

(徴収金)

第13条 町長は、法第56条の規定により保育所へ入所させた児童につき、その児童の保護者から、保育に要する費用(以下「徴収金」という。)を徴収する。

2 徴収金は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する、政令で定める額を限度として支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める額とし、規則で定める。

3 子ども・子育て支援法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(徴収金の減免)

第14条 前条に定める徴収金は、規則で定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

第3章 子育て支援センター

(子育て支援センター事業の実施)

第15条 子育て支援センターは、児童及び保護者等に対し次の支援事業を実施する。

(1) 育児等についての相談指導事業

(2) 子育てサークル等の育成・支援事業

(3) 地域保育資源の情報提供

(4) その他町長が必要と認める支援事業

(子育て支援センターの開館時間)

第16条 子育て支援センターの開館時間は、9時00分から17時00分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(子育て支援センターの休日)

第17条 子育て支援センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

第4章 児童館

(児童館事業の実施)

第18条 壮瞥町児童館(以下「児童館」という。)は、児童の健全な遊びや交友関係を育てるとともに、児童を中心とする組織等の活動の支援事業を実施する。

2 児童館は、法第40条の規定に基づき、全ての児童の使用に供する。ただし、就学前の児童が使用するときは、保護者の同伴がなければならない。

3 前項の児童の使用を妨げない範囲において、児童を中心とする組織等に対し、町長は、許可を与えて使用させることができる。

4 前項の使用の場合にあつては、当該使用に係る施設の使用料は徴収しない。

(児童館の開館時間)

第19条 児童館の開館時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 学校授業日

 夏季(4月から9月まで) 学校下校時から17時00分まで

 冬季(10月から3月まで) 学校下校時から16時30分まで

(2) 学校授業日以外の日(ただし、次条に定める休日を除く。)

 夏季(4月から9月まで) 13時00分から17時00分まで

 冬季(10月から3月まで) 13時00分から16時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、そうべつ児童クラブに登録している児童については、第24条の定めるところにより児童館を利用することができる。

(児童館の休日)

第20条 児童館の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

第5章 児童クラブ(学童保育)

(児童クラブ事業の実施)

第21条 そうべつ児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は、児童に対し望ましい交友関係を育てるとともに心身健やかに成長するよう遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業を実施する。

(対象児童)

第22条 児童クラブの対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。

(児童クラブへの登録)

第23条 保護者は、その保護する児童について、児童クラブでの保育を希望するときは、当該児童の児童クラブへの登録を町長に申し込むものとする。

2 前項の申し込み及びこれに対する確認その他の登録に関する事項は、規則で定める。

(児童クラブの利用時間)

第24条 児童クラブの利用時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 学校授業日 学校下校時から18時30分まで

(2) 学校授業日以外の日(ただし、次条に定める休日を除く。) 7時30分から18時30分まで

(児童クラブの休日)

第25条 児童クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

第6章 雑則

(使用者の遵守事項)

第26条 施設の使用者は、その使用について職員の指示に従うとともに、次の各号を遵守しなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 備え付けの備品等をき損するような行為、又は許可なく持ち出さないこと。

(3) 建物を汚損しないこと。

(4) 児童に悪影響を与えるおそれのある行為をしないこと。

(5) 町長の許可なく施設内及び施設周辺において物品の展示、又は販売若しくは金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(賠償の責任)

第27条 施設の使用者は、建物又は設備その他を損傷し、又は滅失したときは原形に復するに要した費用を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(入館の拒否等)

第28条 町長は、そうべつ子どもセンターの管理上適当でないと認める者に対し、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた保育所の入所手続その他必要な行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度入所児童が引き続き平成27年度も入所する場合における保育料の階層は、平成27年8月31日までについては前年と同じ階層を適用する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のそうべつ子どもセンター条例第13条の規定は、平成29年4月以後の月分の徴収金について適用する。

そうべつ子どもセンター条例

平成22年1月26日 条例第1号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年1月26日 条例第1号
平成22年12月17日 条例第26号
平成25年1月23日 条例第1号
平成25年12月13日 条例第28号
平成27年3月6日 条例第9号
平成29年6月16日 条例第12号