○会計管理者の補助組織設置規則
平成29年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条に規定する事務を処理させるため、壮瞥町課設置条例(昭和35年条例第14号)に規定する税務会計課に会計係を置く。
(職務)
第3条 会計管理者は、会計係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 会計係に必要に応じ、係長その他の職員を置くことができる。
3 係長その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 会計係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出関係諸伝票の審査、電算消込み及び集計に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 各会計の収支状況に関すること。
(4) 各会計の出納に関すること。
(5) 現金の出納及び保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 小切手の振出しに関すること。
(8) 会計事務の検査及び指導に関すること。
(9) 決算の調製に関すること。
(10) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(11) 例月出納検査に関すること。
(12) 指定金融機関等に関すること。
(13) その他会計管理者の権限に属すること。
(代決)
第5条 会計管理者不在の時は、会計管理者が指定する会計職員がその事務を代決する。ただし、特に重要若しくは異例と認められるものについては、この限りではない。
2 代決した事項は、速やかに会計管理者の閲覧に供さなければならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。