○新篠津村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年9月16日

要綱第11号

(目的)

第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本村において、村外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、新篠津村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力隊の任務)

第2条 協力隊は、次の各号に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 地域おこし活動(地域の課題やニーズの解決に向けた活動、地域行事やイベントに関する活動、地域の維持活性化に関する活動等)

(2) 地域産業の振興に関する活動

(3) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) 観光の振興、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動

(6) その他村長が必要と認める活動

(募集)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に応募する者は、新篠津村地域おこし協力隊申込書(様式第1)をあらかじめ村長に提出しなければならない。

(任命)

第4条 隊員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、村長が任命する。

(1) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる方

(2) 心身ともに健康で、地域になじみ、かつ、誠実に職務を遂行できる方

(3) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活拠点を村内へ移し、住民票を異動させることができる方(任命前に既に住民票を異動し、村内に定住又は定着している者を除く。)

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない方

(5) 普通自動車免許を有し、私用の自家用車を用意できる方

(6) 最長3年間の活動期間終了時に、新篠津村において起業又は就業し、定住する意欲のある方

(7) パソコン(ワード、エクセル、インターネット、電子メール等)の基本的な操作ができる方

(8) 仕事に興味を持って取り組む意欲を重視するが、経験や知識を有する方は、特に優遇する。

2 任命された隊員は、速やかに村内へ住民票を異動させるものとする。

(任命期間)

第5条 隊員の任命期間は、原則として1年とする。ただし、従前の勤務実績に基づく能力の実証により、最長で任命の日から3年を限度に、公募によらない再度の任用を行うことができる。

2 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、任用を取り消すことができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の支障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(3) 自己の都合により、退任願(様式第2)を提出した場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 隊員としてふさわしくない行為等が有った場合

(6) 協議なく住所を移した場合

(身分)

第6条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 前項の規定により支給する報酬は、村長が別に定める額とする。

(社会保険)

第8条 隊員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 隊員の公務上の災害による補償については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。

(地域協力活動に要する経費)

第10条 村長は、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。

(勤務時間)

第11条 隊員の勤務時間は、原則として、1週間当たり33時間45分とし、勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間については、所属管理職等が定めるものとする。

(報告)

第13条 隊員は、活動の状況について活動日誌(様式第3)に記録しなければならない。

2 隊員は前項の活動日誌を添付の上、毎月の活動内容を協力活動報告書(様式第4)により村長に報告しなければならない。

(服務)

第14条 隊員の服務については、役場に勤務する職員の常勤職員の例による。

(守秘義務)

第15条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(村の役割)

第16条 村長は、地域協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域協力活動に関する総合調整

(2) 配属先との調整及び村民への周知

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) その他地域協力活動に関して必要な事項

(庶務)

第17条 協力隊に関する庶務は、総務課で処理する。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日要綱第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

新篠津村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年9月16日 要綱第11号

(令和2年4月1日施行)