○新篠津村会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則

令和2年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等のほか、会計年度任用職員の任用手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員にあっては月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、パートタイム会計年度任用職員にあっては1週間ごとの期間において1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務箇所の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員については、村長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定による週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員(条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 条例第7条の規定は、この規則の第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)において、第4条第2項第5条又は第6条の規定により割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、当該会計年度任用職員についてあらかじめ定められた勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、別表第1に定めるところにより、これを与えるものとする。

2 前の年度の末日から引き続き再度任用した場合(第6項に規定する継続する勤務とみなされる場合を含む。)における会計年度任用職員の年次有給休暇は、別表第2に定めるところにより、これを与えるものとする。

3 年次有給休暇の単位は、日又は時間とする。

4 時間を単位としている年次有給休暇を日に換算する場合は、パートタイム会計年度任用職員にあっては4週間を平均した1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)、フルタイム会計年度任用職員にあっては7時間45分をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

6 会計年度任用職員として任用された後の勤務が当該任用前の勤務(本村の一般職の常勤職員又は定年前再任用短時間勤務職員として勤務したものに限る。)と継続するものとみなされる場合における当該任用前の勤務で与えられた年次有給休暇の繰越しついては、前項の規定を準用する。

7 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3の8の項、10の項、13の項、14の項及び別表第4の2の項の休暇の単位は、日又は時間とする。

(休暇の承認等)

第15条 特別休暇の承認、休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第16条 職務の特殊性等を考慮し、村長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、第13条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が定めるものとする。

(任用)

第17条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、競争試験又は選考により任命権者が任用する。

2 選考は、公募によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置された職が引き続き当該年度において再度設置される場合に、当該職に任用されていた者を再度任用しようとする場合であって、当該職の職務の遂行に必要な資格、知識、技能等について、面接、その者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができるものと任命権者が認める場合

(2) 設置される職の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合

(3) その他任命権者が認める場合

3 前項ただし書に掲げる場合おける再度の任用は、2回を限度に行なうことができる。

4 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない事情があると認めたときは、選考により適当と認めた者を会計年度任用職員として任用することができる。

5 第2項ただし書きの規定による再度の任用は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者について行うことができる。

(1) 第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 業務の遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がないこと。

(3) 前年度及び当年度において法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第17号)の規定により懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第18条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合は、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(条件付採用の期間等)

第19条 法第22条の規定による条件付採用(以下「条件付採用」という。)の期間は、次項に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。

2 条件付採用の期間の開始後1月が経過した際実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任用期間を超えることとなる場合は、この限りでない。

3 条件付採用の期間の末日(前項の規定の適用がある場合は、当該延長された期間の末日)前に任命権者において別段の措置をしない場合は、当該会計年度任用職員の採用は、その期間の末日の翌日に正式のものとなる。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇、任用等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に新篠津村嘱託職員取扱要綱を廃止する要綱(令和2年要綱第7号)の規定による廃止前の新篠津村嘱託職員取扱要綱(平成2年要綱第4号)の規定により任用されていた者又は新篠津村臨時職員取扱要綱を廃止する要綱(令和2年要綱第8号)の規定による廃止前の新篠津村臨時職員取扱要綱(平成元年制定)により任用されていた者(年次有給休暇が付与される職にあったものに限る。)が、この規則の施行日において会計年度任用職員として任用する場合の年次有給休暇の日数については、同日前における任用期間を通算して、これを付与する。

(令和4年3月22日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例 新篠津村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。

(新篠津村会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の新篠津村会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則第13条の規定を適用する。

(令和7年2月27日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

任用期間

2月以上4月未満

4月以上6月未満

6月

6月を超え12月まで

5日以上

217日以上

1

2

3

10

4日

169日から216日まで

1

1

2

7

3日

121日から168日まで

0

1

1

5

2日

73日から120日まで

0

1

1

3

1日

48日から72日まで

0

0

0

1

備考

1 1週間の勤務日数が一定している会計年度任用職員については、1週間の勤務日数欄の区分に応じて、それぞれ表の任用期間欄の区分に定める日数とする。

2 1週間の勤務日数が一定していない会計年度任用職員については、任用期間における勤務日数を任用期間の総日数で除して得た数を基準に、当該会計年度任用職員の任用期間が1年間であるとした場合の勤務日数を1年間の勤務日数とみなして、1年間の勤務日数欄の区分に応じて、それぞれ表の任用期間欄の区分に定める日数とする。

3 1週間の勤務日数欄中5日以上又は1年間の勤務日数欄中217日以上には、1週間の勤務日数が4日以下又は1年間の勤務日数が216日以下であって、1週間当たりの勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日数

1年間の所定勤務日数

勤務年数

2年

3年

4年

5年

6年

7年以上

5日以上

217日以上

11

12

14

16

18

20

4日

169日以上216日まで

8

9

10

12

13

15

3日

121日以上168日まで

6

6

8

9

10

11

2日

73日以上120日まで

4

4

5

6

6

7

1日

48日以上72日まで

2

2

2

3

3

3

備考 勤務年数欄の各年は、当初に任用した日の属する年度を当該任用の時期にかかわらず1年継続勤務したものとみなし、各年度の経過ごとに1年を加えた年数とする。

2 会計年度任用職員として任用された後の勤務が当該任用前の勤務(本村の一般職の常勤職員又は定年前再任用短時間勤務職員で勤務したものに限る。)と継続するものとされるものの当該任用された年における年次有給休暇の日数は、当該任用後の勤務と当該任用前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 1週間の勤務日数欄中5日以上又は1年間の勤務日数欄中217日以上には、1週間の勤務日数が4日以下又は1年間の勤務日数が216日以下であって、1週間当たりの勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第14条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損害した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業を行い、又は一時的に避難しているとき。

7日の範囲内の期間

4 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別表第5の親族欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

7 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日以内

8 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間

9 夏季休暇

次のいずれかに該当する会計年度任用職員について、1年度の6月から10月までの期間内において原則として連続するそれぞれ掲げる日

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって、1年間の勤務日が217日以上であるもの 3日以内

(2) 1週間の勤務日が4日とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって、1年間の勤務日が169日以上216日以下であるもの 2日以内

(3) 1週間の勤務日が3日とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって、1年間の勤務日が121日以上168日以下であるもの 1日

10 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精その他村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める期間)の範囲内の期間

11 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

13 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合

2日以内(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める期間)

14 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める期間)

15 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1年度において別表第6の定める期間

16 会計年度任用職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回、それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

17 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める期間)の範囲内の期間

18 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

別表第4(第14条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回につき2日以内において必要とする期間

2 妊娠中の会計年度任用職員が母子健康手帳の交付を受けてから分べんに至るまでの間において、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週まで 4週間に1日

妊娠24週から35週まで 2週間に1日

妊娠36週から分べんまで 1週間に1日

3 会計年度任用職員が公務上(通勤を含む。)の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第5

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第6

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

期間

10日間

7日間

5日間

3日間

1日間

新篠津村会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則

令和2年3月19日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月19日 規則第6号
令和4年3月22日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第6号
令和7年2月27日 規則第1号
令和8年3月26日 規則第9号