○新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

(給与等の支給)

第3条 条例第2条第1項及び第2項に規定する期末手当を除く給与の支給日は、月額で給料及び報酬が定められている会計年度任用職員はその月の20日に支給し、日額又は時間額で報酬が定められている会計年度任用職員にあっては翌月の15日に支給する。ただし、条例第8条第9条第10条及び第13条に規定する手当並びにこれに相当する報酬を支給する場合は、それぞれ勤務の事実が確認できない場合を除き、その月の分を翌月の給与の支給日に支給する。

2 前項に規定する支給日が休日(新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

3 村長が特別の事情があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給与等を同項に規定する支給日前において支給し、又は分割して支給することができる。

(給料月額及び基本報酬の基準月額)

第4条 条例第3条第1項に規定する会計年度任用職員の給料月額又は基本報酬の基準月額は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として給与条例第2条第3項の規定を適用した場合にその者に適用される給料表の区分ごとに、別表に掲げる職種区分欄に応じ、同表の給料月額又は基本報酬の基準月額に相当する号俸欄の基礎号俸から上限号俸までの範囲内の額とする。

2 新たに会計年度任用職員となった者の給料月額又は基本報酬の基準月額は、職種区分に応じ、当該職種区分における基礎号俸に相当する額とする。

3 前項の場合において、経験年数(当該会計年度任用職員となった者が従事する職務の遂行上必要となる同種の職務に従事した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)及び当該会計年度任用職員の当該職と同一の職と認められる職務に在職した年数(当該会計年度任用職員として継続勤務に当たるものに限る。)(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を有する者の給料月額又は基本報酬の基準月額は、これらの経験年数を考慮し、村長が定めるところにより号俸を決定することができる。

4 給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の性質上その号俸の決定について前項の規定によることが著しく他の会計年度任用職員との均衡を失すると認める場合は、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

5 第3項の規定により決定された給料又は基本報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた北海道の最低賃金の額との均衡上必要があると認めるときは、あらかじめ村長の承認を得て第1項に規定する上限号俸までの範囲内でその者の号俸を決定することができる。

(地域手当)

第5条 パートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬を日額で定める者の地域手当は、月額とし、その額は、基本報酬の額に給与条例第18条の2に規定する割合(以下「地域手当率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月の正規の勤務時間が割り振られた日の日数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬を時間額で定める者(以下「時間額職員」という。)の地域手当は月額とし、その額は、基本報酬の額に地域手当率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月に割り振られた正規の勤務時間数を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(通勤に係る費用弁償の支給開始等)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、当該会計年度任用職員に新たに通勤手当が支給される要件が具備されるに至った場合においてはその日の通勤に係るものから支給を開始し、通勤に係る費用弁償を支給されているパートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤に係る費用弁償を支給されているパートタイム会計年度任用職員が給与条例第17条各号に掲げる職員の要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の通勤に係るものの支給をもって終わる。ただし、通勤手当に係る費用弁償の支給の開始については、届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の通勤に係るものから支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員のうち1月の通勤所要回数(以下「回数」という。)が10回に満たない者に支給する通勤に係る費用弁償額は、給与条例第17条第2項に規定する額(以下「規定額」という。)に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、回数が5回に満たない者に支給する通勤に係る費用弁償額は、規定額に100分の25を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第7条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当に相当する報酬は、定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第3条の2に規定する職員をいう。)の例による。

2 勤務時間条例第5条の規定により、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が村長が定める時間に達するまでの間の勤務については、時間外勤務手当に相当する報酬を支給しない。

(勤務1時間当たりの給与額)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た額とする。

2 条例第12条第2項第1号の規則で定める時間は、7時間45分に新篠津村会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則(令和2年規則第6号)第3条第2項の規定により定められた当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間に、20を乗じて得たものとする。

(期末手当)

第9条 条例第14条第1項の規定よる期末手当の支給日は、同項に規定する基準日が6月1日であるものは6月15日とし、12月1日であるものは12月5日(これらの日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。)とする。

2 条例第14第1項の規則で定める者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) あらかじめ割り振られた正規の勤務時間が1週間当たり15時間未満の者

(2) その他任命権者が村長と協議して定める者

(基本報酬が日額又は時間額の場合の期末手当基礎額)

第10条 基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の条例第14条第3項に規定する規則で定める期末手当基礎額は、当該会計年度任用職員の任用期間における基本報酬の総額を、当該任用期間の月数で除して得たものに地域手当率を乗じた得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 任用期間の月数に月未満の端数がある場合の当該月の算定については、当該月の任用日数を30日で除して得たもの(その数に1日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)とする。

(期末手当の在職期間)

第11条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、新篠津村の会計年度任用職員として引き続いて在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(2) 休職にされていた期間(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 新篠津村会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則第11条の規定による休暇の承認を受け、又は勤務しないことにつき任命権者が特に必要と認め承認を受けた期間以外において勤務を欠いた期間

3 前項の在職期間の算定に当たり除算する期間については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与等の減額の時期)

第12条 減額すべき給与等の額は、その給与等の期間の分の給料又は基本報酬に対応する額をそれぞれ次の給与等の期間以降の給料又は基本報酬から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与等の額が給料又は基本報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与等から差し引くものとする。

(口座振替の申出)

第13条 条例第2条第3項ただし書の規定による口座振替の申出は、給与の口座振込申出書により行うものとする。申出を変更する場合もまた同様とする。

(給与の支給手続)

第14条 給与等を支給する場合は、給与支給明細書により行う。

(給与台帳の備付)

第15条 村長は、個人別給与簿を備え、職員の給与等の状況を記録しなければならない。

(災害補償等)

第16条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する職員の区分に応じ、これらの法律の定めるところによる。

2 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間中の給料又は基本報酬については、労働基準法(昭和22法律第49号)第26条の規定によりその平均賃金の100分の100を支給する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に新篠津村嘱託職員取扱要綱を廃止する要綱(令和2年要綱第7号)の規定による廃止前の新篠津村嘱託職員取扱要綱(平成2年要綱第4号)の規定により任用されていた者又は新篠津村臨時職員取扱要綱を廃止する要綱(令和2年要綱第8号)の規定による廃止前の新篠津村臨時職員取扱要綱(平成元年制定)により任用されていた者が、この規則の施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、他の職員の権衡上必要と認める者の給料又は基本報酬の額については、第4条の規定にかかわらず、村長が定める方法で決定することができる。

(令和3年3月4日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、令和4年10月20日から施行する。

(令和5年3月28日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例 新篠津村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。

(新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する規則第7条の規定を適用する。

(令和6年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月9日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

給料表区分

職種区分

給料月額又は基本報酬の基準月額に相当する号俸

基礎号俸

上限号俸

行政職

1 一般事務補助員 学校事務補助員 給食センター事務補助員 体育館管理人

1級1号俸

1級17号俸

2 学習支援員 ことばの教室指導員 学校公務補 学校司書 生涯学習アドバイザー 高齢者等生活支援員 高度事務補助員 要介護等認定調査員 普通作業員(作業員1種) その他資格等を必要とする職種でこれらに準じるものとして村長が定めるもの

1級25号俸

1級25号俸

3 指導主事

1級25号俸

1級41号俸

4 施設管理人 施設清掃員 軽作業員(作業員2種)

1級1号俸

1級1号俸

5 保健師 栄養士 その他資格等を必要とする職種でこれらに準じるものとして村長が定めるもの

1級44号俸

1級87号俸

新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月19日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月19日 規則第5号
令和3年3月4日 規則第4号
令和4年7月6日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第6号
令和6年3月6日 規則第4号
令和8年3月9日 規則第4号