○厚沢部町職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月17日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員及び特別職に属する職員で常勤のものをいう。以下同じ。)の給料を減額するため、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和42年条例第20号。以下「特別職給与条例」という。)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、100分の2.6(以下「減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 前項の規定は、特別職給与条例第4条第2項に規定する給料月額を算定基礎とする期末手当及び北海道市町村職員退職手当組合の定める規定により算定する退職手当については適用しない。
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「教育長給与条例」という。)第2条に規定する給料月額の支給に当たっては、減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 前項の規定は、教育長給与条例第3条に規定する給料月額を算定基礎とする期末手当及び北海道市町村職員退職手当組合の定める規定により算定する退職手当については適用しない。
(職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例第18条第3項及び第4項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、これらの項の規定により減ぜられた給料月額をいう。)の支給に当たっては、減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、離職する職員の当該離職日における給料月額については、減額率を乗ずる前の額とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第19条の規定の適用については、前条第1項の規定による減額後の給料月額を用いるものとする。
(厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号)第15条第3項の規定の適用については、第4条第1項の規定による減額後の給料月額を用いるものとする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。