○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和42年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(手当)

第4条 寒冷地手当の額及び支給割合は、一般職の職員の例による。

2 期末手当は、給料月額に、次の支給割合で一般職員の例により支給する。

区分

支給割合

在職期間が6箇月以上

100分の232.5

在職期間が5箇月以上6箇月未満

100分の186

在職期間が5箇月未満

100分の139.5

(旅費)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行し、又は赴任した場合は、旅費を支給する。

2 特別職の職員の旅費の種類及び額は別表第2及び別表第3のとおりとし、その支給方法は一般職の職員の例による。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与及び旅費に関しては、一般職職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第3条に定める別表第1は昭和43年1月1日から適用する。

2 厚沢部町特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例(昭和28年条例第44号)及び厚沢部町特別職の期末手当の支給に関する条例(昭和28年条例第30号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」と、同号イ中「100分の170」とあるのは「100分の154」と、同号ウ中「100分の127.5」とあるのは「100分の115.5」とする。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、昭和43年8月23日から施行する。

(昭和43年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第3条の規定は、昭和44年1月1日から、改正後の条例第4条の規定は、昭和44年4月1日から、改正後の条例附則第3項の規定は、昭和43年12月支給の期末手当からそれぞれ適用する。

3 この条例施行前の条例によって既に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第4条第2項第3号の規定は昭和44年12月支給の期末手当から、改正後の条例別表第1の規定は昭和45年1月1日から適用する。

3 この条例施行前の条例によって既に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、この改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、改正後の旅費額の規定については昭和49年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3及び第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 特別車両料金は、条例第13条第1項第4号の規定にかかわらず当分の間、これを支給しない。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第17号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 昭和54年9月30日に在職する特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定により算定して得た額が、改正前の給料により改正前の条例第4条第2項の規定による支給割合によって算定して得た額に達するまでの間は、改正前の給料により改正前の条例第4条第2項の規定によって算定して得た額とする。

(昭和56年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

2 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第16号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第9号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成3年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成11年度に限り、第4条第2項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の44」とあるのは「100分の20」と、「100分の33」とあるのは「100分の15」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成15年1月1日から、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項第1号の規定の適用については、同号ア中「6箇月以上」とあるのは「3箇月以上」と、同号イ中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同号ウ中「5箇月未満」とあるのは「2箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年度の期末手当の特例)

2 平成17年度に限り、期末手当の基礎となる給料月額は、それぞれの基準日現在(退任又は死亡した場合にあっては、退任又は死亡した日現在)における給料月額に100分の110を乗じて得た額とする。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第6条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由を生じた給与及び施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与及び施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 収入役の在職期間においては、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する特別職の職員の例により給料を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額57万円とする。

4 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与等条例第4条第2項の規定によりその例による職員の給与に関する条例第15条第2項の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

5 収入役の在職期間においては、改正後の給与等条例別表第2及び別表第3中「副町長」とあるのは、「副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」と読み替えて、改正後の給与等条例の規定を適用する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3までの規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3までの規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 令和元年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の227.5」とあるのは「100分の222.5」と、「100分の182」とあるのは「100分の178」と、「100分の136.5」とあるのは「100分の133.5」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 令和4年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「100分の215」と、「100分の180」とあるのは「100分の172」と、「100分の135」とあるのは「100分の129」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 令和6年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の225」と、「100分の188」とあるのは「100分の180」と、「100分の141」とあるのは「100分の135」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 令和7年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の230」と、「100分の188」とあるのは「100分の184」と、「100分の141」とあるのは「100分の138」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

760,000円

副町長

617,000

教育長

570,000

別表第2(第5条関係)

区分

旅費額

鉄道賃及び船賃

自動車賃

車賃(1キロメートル当たり)

日当(町外1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料11/1~3/31

江差町・上ノ国町・乙部町を除く地域

町内

道内

道外

町長

上級

実費

40

3,000

8,000

13,300

14,800

500

副町長・教育長

2,600

8,000

11,800

13,100

500

別表第3(移転料)(第5条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

町長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

副町長・教育長

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和42年12月26日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第20号
昭和43年8月14日 条例第20号
昭和43年12月23日 条例第30号
昭和44年3月15日 条例第9号
昭和44年12月18日 条例第31号
昭和45年3月14日 条例第3号
昭和45年12月22日 条例第17号
昭和46年2月10日 条例第2号
昭和46年12月20日 条例第21号
昭和47年1月26日 条例第2号
昭和48年12月15日 条例第30号
昭和49年5月10日 条例第17号
昭和49年12月18日 条例第25号
昭和50年12月20日 条例第20号
昭和51年3月22日 条例第2号
昭和51年12月20日 条例第25号
昭和52年3月22日 条例第4号
昭和53年11月24日 条例第23号
昭和54年9月29日 条例第17号
昭和56年9月24日 条例第14号
昭和58年3月14日 条例第16号
昭和60年6月19日 条例第13号
平成元年1月24日 条例第2号
平成2年3月16日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月15日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第17号
平成4年12月17日 条例第21号
平成5年11月29日 条例第23号
平成6年11月28日 条例第17号
平成9年3月14日 条例第3号
平成9年12月17日 条例第23号
平成11年12月17日 条例第21号
平成12年3月17日 条例第10号
平成12年11月22日 条例第32号
平成13年11月30日 条例第23号
平成14年12月16日 条例第22号
平成15年11月26日 条例第16号
平成17年3月14日 条例第6号
平成17年11月21日 条例第21号
平成18年3月13日 条例第7号
平成19年3月6日 条例第3号
平成21年5月27日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第13号
平成24年3月8日 条例第1号
平成26年12月9日 条例第15号
平成27年3月9日 条例第1号
平成27年3月9日 条例第7号
平成28年3月9日 条例第5号
平成28年12月13日 条例第20号
平成29年12月13日 条例第25号
平成30年12月11日 条例第20号
平成31年3月7日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第23号
令和2年12月1日 条例第14号
令和4年3月10日 条例第4号
令和4年12月13日 条例第18号
令和5年11月28日 条例第18号
令和6年12月24日 条例第32号
令和7年12月10日 条例第22号
令和8年3月6日 条例第4号