●教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例
昭和32年9月27日
条例第6号
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、厚沢部町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費額並びに勤務時間等を定めることを目的とする。
第2条 教育長の給料は、月額570,000円とする。
第3条 教育長には、前条の給料のほか、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和42年条例第20号)に定める期末手当及び職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和35年条例第18号)に定める寒冷地手当をその支給条件に応じて支給する。
第4条 教育長の旅費額は、厚沢部町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号)の規定による。
第5条 教育長の勤務時間等は、厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和32年10月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第28号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第20号)
この条例は、昭和37年10月1日から適用し、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例によって既に支給された給料は、改正後の条例による給料の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和44年6月1日から、昭和45年3月31日までの間に限り前項の規定にかかわらず第2条中「95,000円」とあるを「92,000円」と読み替えるものとする。
3 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの間に限り改正後の条例の規定にかかわらず第2条中「107,000円」とあるを「105,000円」と読み替えるものとする。
3 この条例施行前の条例によって既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 第3条の改正後の条例の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの間に限り、同条中「120,000円」とあるを「118,000円」と読み替えるものとする。
3 この条例施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、改正後の旅費額の規定については昭和49年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3及び第2項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
平成27年3月9日
条例第1号
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止)
第7条 教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和32年条例第6号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第7条による廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。