○厚沢部町農業集落排水設備工事業者の指定に関する規則
平成9年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、厚沢部町の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 指定業者の指定は、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号。以下「財務規則」という。)第148条の規定による指名基準に基づく審査により、資格者名簿に登録された者のうちから厚沢部町建設工事入札参加者指名選考委員会規程(昭和58年訓令第3号)第2条の規定による委員会により選考し、決定する。
2 指定の有効期間は、財務規則第149条の規定による資格者名簿登録期間とする。
2 指定業者は、前項の指定業者証を事業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、指定業者証を忘失又はき損したときは、速やかに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
5 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく指定業者証を返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 前条の規定による有効期間が満了したとき。
(3) 次条第1項の規定により規定の取り消し、又は停止されたとき。
(1) 関係法令、条例及び厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第3号。以下「施行規則」という。)に違反したとき。
(2) 財務規則第149条の規定による資格登録名簿から登録抹消されたとき。
(3) 排水設備工事に関し、不当行為があったとき。
3 前項の規定により取消しを受けた指定業者は、指定の取消しを受けた日から1年を経過するまで、指定業者の登録を受けることができない。
4 前項の処分により業者に損害が生じても、町はその責めを負わない。
(1) 工事の相談及び見積書の照会に対しては、速やかに対応する。
(2) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒まない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任若しくは請負させてはならない。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(5) 工事現場には、必ず技術者を常駐させる。
(6) その他町長の指示に従う。
(工事の保証)
第6条 工事完了後1年以内に破損又は故障したときは、指定業者は無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められる場合は、この限りでない。
(賠償)
第7条 指定業者は、工事の施工に関し、工事申込者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
(技術講習会)
第8条 町長が必要と認める場合は、技術講習会を行うものとし、指定業者は、これを受講しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略