○厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備の基準に基づく設計図書及び工事見積書
(2) 承諾書(排水設備を他人の土地に設置する場合又は他人の排水設備に接続する場合若しくは利害関係が発生する場合に限る。)
(工事着手)
第4条 前条第3項の規定による確認を受けた者は、確認を受けた日から速やかに工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
排水設備の基準
区分 | 基準 |
1 配水管 |
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(1) 管種 | 硬質塩化ビニール管(JISK6741・JSWASK―1の規格品とし附属品についてはそれぞれの規格に準ずるものとする。) |
(2) 管径 | ア 屋外排水管は、内径100mm以上(特に支障がないと認めたときは、75mm以上とする。) イ 屋外排水管でし尿を排水する管の内径は100mm以上 |
(3) 勾配 | 管内流速が0.8~1.8m/secになるようにする。(管径100mmで10/‰~20/‰を標準とする。) |
(4) 土被り | 凍結を考慮し60cm以上とする。ただし、輪荷重がかかる位置では別途協議のうえ設定する。 |
(5) 布設 | 掘削底では突起物や石を取り除き一定の勾配となるように均一に敷きならしてから布設する。 |
2 私ます | ア 私ますは起点、合流点、屈曲点及び内径、勾配が変わる箇所ごとに設ける。 イ 直線部においては、管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内に設ける。 ウ 構造 (ア) 私ますは、内径150mm以上の硬質塩化ビニールますとし、底部にはインバートを設け、地下水及び雨水の浸入を防止できる構造とする。 (イ) インバートは、汚水が円滑に流下し、汚物が付着しにくい構造とする。 (ウ) 私ます蓋は、雨水及び融雪水の浸入防止のため密閉型とする。また、設置高は地表面より高くし、地表水の溜まりやすい場所を避ける。ただし、やむを得ず地表水の溜まりやすい位置に設置せざるを得ない場合は、私ます周辺を盛土して設置する。 (エ) 凍上しやすい場所では、管とますの接合が凍上で漏水しない工法とする。 (オ) 輪荷重のかかる位置では、荷重が直接私ますにかからない構造とする。 |
3 誤接合の防止(条例第2条第1号で規定する汚水以外の流入禁止) | ア 雨樋や無落雪屋根の排水管などの雨水用排水管を接続しないこと。 イ 工場廃水、農業用排水及び畜産排水などの特殊な排水を流入させないこと。 ウ 地表水や地下水を流入させないこと。 エ その他汚水処理に支障をきたす排水を流入させないこと。 |
4 特殊ます等の設置 | ア トラップます、ドロップます及び掃除口などの特殊ますを設置する場合は、町長と事前協議をすること。 イ 阻集器 業務として油を使用する飲食店や毛髪の混入が多い理容、美容院の営業排水を流入せざるを得ない場合は、町長と事前協議のうえ、次に示す阻集器を設置したうえでの接続とする。 (ア) 油に対しては、グリース阻集器とする。 (イ) 毛髪や美顔用粘土に対しては、毛髪阻集器とする。 |
様式 略