○厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月14日

規則第3号

(排水設備の基準)

第2条 条例第8条第2項の規定による排水設備の基準(以下「基準」という。)は、別表に定めるところによる。

(排水設備の確認申請)

第3条 条例第9条の規定による排水設備の改造等の確認を受けようとするときは、別記様式第1号の排水設備計画確認申請書(以下「確認申請書」という。)を、又はその確認済の申請事項を変更しようとするときは、別記様式第2号の排水設備計画変更確認申請書(以下「変更申請書」という。)により申請しなければならない。

2 前項の規定による確認申請書及び変更申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 排水設備の基準に基づく設計図書及び工事見積書

(2) 承諾書(排水設備を他人の土地に設置する場合又は他人の排水設備に接続する場合若しくは利害関係が発生する場合に限る。)

3 町長は、第1項の規定による確認申請書及び変更申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合するときは、別記様式第3号の排水設備計画確認書により、又は適合しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(工事着手)

第4条 前条第3項の規定による確認を受けた者は、確認を受けた日から速やかに工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備工事の完成届出及び検査)

第5条 条例第11条第1項の規定による工事の完成届出及び検査は、別記様式第4号の排水設備工事完成届により届け出し、当該工事施工業者立会いのうえ検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査により当該工事が第2条の規定による基準に適合していると認めたときは、別記様式第5号の排水設備工事検査済証(以下「検査済証」という。)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第12条の規定による排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、別記様式第6号の排水施設使用開始(休止・廃止・再開)届により届け出なければならない。

(使用者の変更届出)

第7条 条例第13条の規定による使用者が変更になったときは、新たに使用者となった者が、別記様式第7号の排水施設使用者変更届により届け出なければならない。

(使用料、手数料の減免等)

第8条 条例第17条の規定による使用料及び手数料の減免を受けようとするときは、別記様式第8号の排水施設使用料等減免申請書により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請について減免の必要を認めたとき、又は却下したときは、別記様式第9号の排水施設使用料等減免(却下)決定通知書により通知するものとする。

3 前項の規定による使用料の減免適用者で適用資格を喪失したときは、別記様式第10号の排水施設使用料減免廃止届により速やかに届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出について減免の適用資格の喪失を認めたときは、別記様式第11号の排水施設使用料の減免廃止決定通知書により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

排水設備の基準

区分

基準

1 配水管

 

(1) 管種

硬質塩化ビニール管(JISK6741・JSWASK―1の規格品とし附属品についてはそれぞれの規格に準ずるものとする。)

(2) 管径

ア 屋外排水管は、内径100mm以上(特に支障がないと認めたときは、75mm以上とする。)

イ 屋外排水管でし尿を排水する管の内径は100mm以上

(3) 勾配

管内流速が0.8~1.8m/secになるようにする。(管径100mmで10/‰~20/‰を標準とする。)

(4) 土被り

凍結を考慮し60cm以上とする。ただし、輪荷重がかかる位置では別途協議のうえ設定する。

(5) 布設

掘削底では突起物や石を取り除き一定の勾配となるように均一に敷きならしてから布設する。

2 私ます

ア 私ますは起点、合流点、屈曲点及び内径、勾配が変わる箇所ごとに設ける。

イ 直線部においては、管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内に設ける。

ウ 構造

(ア) 私ますは、内径150mm以上の硬質塩化ビニールますとし、底部にはインバートを設け、地下水及び雨水の浸入を防止できる構造とする。

(イ) インバートは、汚水が円滑に流下し、汚物が付着しにくい構造とする。

(ウ) 私ます蓋は、雨水及び融雪水の浸入防止のため密閉型とする。また、設置高は地表面より高くし、地表水の溜まりやすい場所を避ける。ただし、やむを得ず地表水の溜まりやすい位置に設置せざるを得ない場合は、私ます周辺を盛土して設置する。

(エ) 凍上しやすい場所では、管とますの接合が凍上で漏水しない工法とする。

(オ) 輪荷重のかかる位置では、荷重が直接私ますにかからない構造とする。

3 誤接合の防止(条例第2条第1号で規定する汚水以外の流入禁止)

ア 雨樋や無落雪屋根の排水管などの雨水用排水管を接続しないこと。

イ 工場廃水、農業用排水及び畜産排水などの特殊な排水を流入させないこと。

ウ 地表水や地下水を流入させないこと。

エ その他汚水処理に支障をきたす排水を流入させないこと。

4 特殊ます等の設置

ア トラップます、ドロップます及び掃除口などの特殊ますを設置する場合は、町長と事前協議をすること。

イ 阻集器

業務として油を使用する飲食店や毛髪の混入が多い理容、美容院の営業排水を流入せざるを得ない場合は、町長と事前協議のうえ、次に示す阻集器を設置したうえでの接続とする。

(ア) 油に対しては、グリース阻集器とする。

(イ) 毛髪や美顔用粘土に対しては、毛髪阻集器とする。

様式 略

厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月14日 規則第3号

(平成9年3月14日施行)