○厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設(農業用用排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域に放流するために設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 処理区域 汚水を終末処理場により処理することができる地域で、第7条の規定により告示された区域をいう。

(5) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために所有者が設けた水洗トイレ及び排水管並びにその他の附属排水設備をいう。

(6) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。

(設置)

第3条 厚沢部町(以下「町」という。)における農業用用排水の水質保全を図り、併せて生活環境の整備及び公衆衛生の向上を目的として、排水施設を設置する。

(名称、位置及び区域)

第4条 排水施設等の名称、位置及び区域は、別表第1に定めるとおりとする。

(管理)

第5条 排水施設は、町長が管理する。ただし、第3条の設置目的を効果的に達成するため、必要に応じ管理の一部を委託することができる。

2 排水設備は、使用者又は所有者が管理するものとする。

(流通の制限等)

第6条 町長は、排水施設の工事、清掃、点検又は災害その他不可抗力によりやむを得ないときは、排水施設の流通を制限又は停止することができる。

(供用開始の告示)

第7条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を処理できる区域その他必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第8条 排水施設の供用が開始された後の当該処理区域内の建築物の所有者は、速やかに排水設備を設置するよう努めなければならない。

2 前項の排水設備は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(排水設備の確認申請)

第9条 排水設備の改造、増設、新設、補修又は撤去(以下「改造等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその改造等の計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合することについて、規則で定めるところにより、町長の確認を受けなければならない。その確認済の申請事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備施工)

第10条 排水設備の改造等の施工は、町が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、町長が排水施設の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の指定業者に関する事項は、規則で定める。

(排水設備工事の検査)

第11条 排水設備の改造等の工事が完成したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査により当該工事が第9条の規定に基づく計画申請どおり施工されたことを認めたときは、申請者に排水設備工事検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用者の変更届出)

第13条 使用者が変更になったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、第12条の規定により排水施設の使用を開始した使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、厚沢部町水道事業給水条例(昭和35年条例第16号。以下「給水条例」という。)第22条の規定を準用する。この場合において、給水条例中「料金」とあるのは「使用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の算定)

第15条 使用料金は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表第2に定めるところによる。

2 月の中途において、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料金は、給水条例第20条の規定を準用する。この場合において、給水条例中「料金」とあるのは「使用料金」と、「基本料金」とあるのは「基本使用料金」と読み替えるものとする。

3 第1項の汚水量は、次の各号に定める使用水量とする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の水道水以外の水の使用態様を勘案し、町長が認定した使用水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号による水道の使用量に前号により認定した水量を加算したものを使用水量とする。

(手数料)

第16条 設計審査及び工事検査手数料は、別表第3に定める区分により申請者から申請の際に、これを徴収する。

(使用料等の減免)

第17条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。

(滞納に対する措置)

第18条 この条例に規定する使用料、手数料及び過料を指定期間内に納入しない者に対しては、厚沢部町分担金等の延滞金徴収条例(昭和40年条例第20号)の規定を準用するものとする。

(賠償)

第19条 町長は、排水施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失した者があるときは、当該施設の復旧に要する費用を賠償させることができる。

(資金の補助等)

第20条 町長は、排水設備工事にかかる工事費に対し、別に定めるところにより、資金の補助及び融資のあっせんをすることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 この条例又はこの条例による規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

2 詐欺その他不正行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定に係わらず、施行日前に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(令和8年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

名称、区域及び位置

1

排水施設の名称

厚沢部地区農業集落排水施設

区域

厚沢部町本町、新町の一部

処理施設の名称

厚沢部地区農業集落排水終末処理場

位置

厚沢部町字上里1番地の4

2

排水施設の名称

赤沼地区農業集落排水施設

区域

厚沢部町赤沼町の一部

処理施設の名称

赤沼地区農業集落排水終末処理場

位置

厚沢部町赤沼町27番地先

3

排水施設の名称

緑町地区農業集落排水施設

区域

厚沢部町字富栄、緑町の一部

処理施設の名称

緑町地区農業集落排水終末処理場

位置

厚沢部町字富栄699番地の2

4

排水施設の名称

館町地区農業集落排水施設

区域

厚沢部町館町の一部

処理施設の名称

館町地区農業集落排水終末処理場

位置

厚沢部町館町291番地の13

別表第2(第15条関係)

使用料

料率

用途

基本使用料

超過使用料

m3当たり(円)

汚水量(m3)

月額(円)

一般用

8

1,700

150

病院用

50

3,500

120

浴場用

50

3,500

120

別表第3(第16条関係)

手数料

区分

単位

金額(円)

設計審査

1件

1,000

工事検査

1件

1,500

厚沢部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月14日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業等
沿革情報
平成9年3月14日 条例第8号
平成12年3月17日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第14号
平成16年6月17日 条例第9号
平成21年7月28日 条例第20号
平成30年3月7日 条例第9号
令和8年3月6日 条例第6号