○厚沢部町建設工事入札参加者指名選考委員会規程

昭和58年5月2日

訓令第3号

(設置)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うため、厚沢部町建設工事入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務財政課長

(3) 政策推進課長

(4) 農林課長

(5) 主務課長(当該建設工事を担当する課の課長)

(6) 指名競争入札に参加するに必要な資格の審査を主管する課の課長

2 委員会の委員長は、副町長とする。

(会議の招集)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(議事)

第4条 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(入札参加者の指名)

第5条 厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号。以下「規則」という。)第149条第1項に規定する入札に参加する者は、規則第148条に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者のうちから指名するものとする。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(書記)

第7条 委員会に書記を置く。

2 書記は、当該建設工事に関係する次の者をもって充てる。

(1) 主務課の当該建設工事に担当する係の係長等

(2) 主務課の入札事務を担当する係の係長等

(秘密を守る義務)

第8条 委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

厚沢部町建設工事入札参加者指名選考委員会規程

昭和58年5月2日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和58年5月2日 訓令第3号
平成12年11月1日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第11号
平成20年5月1日 訓令第17号
平成22年3月17日 訓令第7号
平成22年6月3日 訓令第16号
令和3年3月19日 訓令第12号