○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

条例第10号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに限る。)とする。

(契約変更の特別処分)

第4条 第2条の契約について、次に掲げる契約の変更を必要とするときは、町長は、議会の議決を経ないで、これを変更することができる。

(1) 増減する契約金額が変更前の契約金額の100分の10以内かつ1千万円を超えない契約変更

(2) 延長する工期又は納期が30日を超えない契約変更

2 前項の規定による処置については、町長は、次の会議において議会に報告し、その承認を求めなければならない。

1 この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第10号
昭和51年6月29日 条例第13号
昭和52年9月28日 条例第12号
平成5年4月16日 条例第7号
令和6年12月10日 条例第20号