○知内町ものづくり産業振興条例施行規則
平成27年6月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施策検討委員会)
第3条 条例第4条第2項、条例第6条第2項及び条例第7条第2項における基本理念に基づく重要事項の評価やものづくり産業等への支援に関する事項の調査審議を行うため、知内町ものづくり産業振興条例施策検討委員会(以下「施策検討委員会」という。)を置く。
2 施策検討委員会は、前項の規定による調査審議のほか、ものづくり産業等の振興に関する事項について、町長に建議することができる。
3 施策検討委員会は、検討委員20名以内で組織する。
4 検討委員は、経済団体に属する者、町民、学識経験を有する者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が任命する。
5 検討委員の任期は2年とする。ただし、補欠の検討委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 施策検討委員会に会長及び副会長各1人を置き、検討委員の互選により定める。
(1) 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 施策検討委員会は、会長が招集する。ただし、新たに組織された施策検討委員会の最初に開かれる会議については、町長がこれを招集する。
(1) 施策検討委員会は、検討委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
(2) 施策検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決定する。
8 会長は、必要があると認めたときは、施策検討委員会に検討委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
9 施策検討委員会に関する事務は、産業振興課において行う。
10 この規則に定めるもののほか、施策検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が施策検討委員会に諮って定める。
2 審査会は、町長の諮問に応じ次の事項を審査する。
(1) 各事業について申請される計画等(重要な変更を含む。)に関すること。
(2) 助成金等の返還及び返還免除に関すること。
(3) その他助成金等の助成等に当たって必要な事項に関すること。
3 審査会は、町の職員の中から町長に命ぜられた委員数名を持って組織する。
(1) 委員長は副町長を持って充てる。ただし、副町長が欠員及び不在の時は、産業振興課長をもって充てる。
4 審査会は、委員長が必要に応じ招集する。
(1) 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
(2) 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長が決定する。
5 委員長は、必要があると認めたときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
6 審査会に関する事務は、産業振興課において行う。
7 この審査会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
8 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
改正後の規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表
1 雇用・担い手支援 | 青年就農給付金事業(経営開始型) 青年就漁給付金事業(経営開始型) 青年就業給付金事業(経営開始型) 青年就業交付金事業(職員雇用型) |
2 人材育成事業 | ものづくり産業研修・資格取得支援事業(担い手型) ものづくり産業研修・資格取得支援事業(職員雇用型) |
3 ものづくり支援事業 | 新分野進出・規模拡大等支援事業 新商品開発等支援事業 企業・商品価値向上等支援事業 |
4 企業立地支援事業 | 企業等の新たな立地支援事業(事業場施設設置助成) 企業等の新たな立地支援事業(雇用助成) 企業等の新たな立地支援事業(町有地無償貸付) |
5 移住支援事業 | 移住支援事業(住宅取得型) 移住支援事業(町有住宅貸付型) 移住支援事業(社宅等整備支援型) |