○知内町監査委員事務局規程
平成27年12月1日
監委規程第2号
知内町監査委員事務局規程の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規程は、知内町監査委員事務局設置条例(平成10年知内町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け監査委員事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は上司の命を受け事務に従事する。
(専決事項)
第4条 事務局の事務は、全て代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 予算の経理に関すること。
(3) 物品の購入等に関すること。
(4) その他については、知内町事務決裁規程(昭和41年知内町規程第1号)の例による。
(事務の代決)
第5条 事務局長が不在のときは、上席の書記が代決する。
(公印)
第6条 代表監査委員の公印は別表のとおりとする。
2 前項の公印は、事務局長が保管する。
(準用規定)
第7条 この規程に定めるもののほか、服務及び文書の取扱、その他必要な事項は知内町関係諸規程等の例による。
附則
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
別表
公印の名称 | 大きさ(ミリメートル) | 個数 |
知内町代表監査委員印 | 18×18 | 1 |