○知内町監査委員事務局規程

平成27年12月1日

監委規程第2号

知内町監査委員事務局規程の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この規程は、知内町監査委員事務局設置条例(平成10年知内町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 監査委員事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け監査委員事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は上司の命を受け事務に従事する。

(専決事項)

第4条 事務局の事務は、全て代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(2) 予算の経理に関すること。

(3) 物品の購入等に関すること。

(4) その他については、知内町事務決裁規程(昭和41年知内町規程第1号)の例による。

(事務の代決)

第5条 事務局長が不在のときは、上席の書記が代決する。

(公印)

第6条 代表監査委員の公印は別表のとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長が保管する。

(準用規定)

第7条 この規程に定めるもののほか、服務及び文書の取扱、その他必要な事項は知内町関係諸規程等の例による。

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

別表

公印の名称

大きさ(ミリメートル)

個数

知内町代表監査委員印

18×18

1

知内町監査委員事務局規程

平成27年12月1日 監査委員規程第2号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成27年12月1日 監査委員規程第2号