○知内町事務決裁規程
昭和41年8月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 知内町における事務の決裁については、別に定めるものの外、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行なうことをいう。
(2) 専決 町長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。
(3) 代決 町長がその責任において町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(専決)
第4条 副町長及び課長等は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。
(副町長の専決事項)
第5条 副町長は次に掲げる事務以外の事務について専決することができる。
(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の決定に関すること。
(2) 町議会の招集に関すること。
(3) 条例案、予算案その他町議会の議決を要する事件に関すること。
(4) 権限の委任に関すること。
(5) 職員(臨時職員を除く)の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。
(6) 委員会、審議会等の委員の任免若しくは委嘱又は解職に関すること。
(7) 表彰に関すること。
(8) 儀式に関すること。
(9) 訴訟、訴願、不服の申立、和解、あっせん調停及び仲裁に関すること。
(10) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(11) 基金の積立、繰替運用及び処分に関すること。
(12) 公有財産の取得(交換を含む)及び処分に関すること。
(13) 1件20万円以上の支出負担行為の決定に関すること。
(14) 工事の施行箇所及び方法の決定、並びに1件50万円以上の工事に関する予定価格の決定及び請負契約の締結に関すること。
(15) 1件100万円以上の支出命令(別に定めるものを除く)に関すること。
(16) 重要な寄付の受理に関すること。
(17) 予備費の充用に関すること。
(18) 起債に関すること。
(19) 専決処分に関すること。
(20) 損害賠償及び補償に関すること。
(21) 町税の減免並びに町税及び税外収入の欠損処分に関すること。
(22) 滞納処分に関すること。
(23) 町の廃置分合、境界変更、字の区域及び名称の変更に関すること。
(24) 条例の公布、規則及び訓令の制定、改廃に関すること。
(25) 重要な請願及び陳情に関すること。
(26) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答並びに文書の経由進達に関すること。
(各課長等の専決事項)
第6条 各課長等は、別表に掲げる事務を専決することができる。
2 別表に明示されていない事項であっても実質が軽微と考えられるものについては適宜専決することができる。
(1) 異例に属するもの、または将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの、または処置の結果、紛議論争の生ずるおそれがあるもの。
(3) 法令の解釈上疑義若しくは異説のあるもの。
(4) 特に重要又は新規な事項であって直接上司の決定を受ける必要があると認められるもの。
(決裁文書の区分)
第8条 文書は決裁区分により責任の所在を明らかにするため、町長決裁を甲、副町長専決を乙、課長等専決を丙とそれぞれ区分し、回議書にその旨を表示するを例とする。
(専決事項の報告)
第9条 副町長及び課長等は、その専決した事務について必要があると認めるときは適宜上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 知内町処務規則(昭和35年知内町規則第1号)第7条の規定により、代決する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 生活福祉課長の職にある者
(3) 税務会計課長の職
(4) 政策調整課長の職にある者
(5) 産業振興課長の職にある者
(6) 建設水道課長の職にある者
(7) 参事の職にある者
(8) 主任技師の職にある者
(9) 総務係長の職にある者
(代決についての特例)
第11条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は、緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。
(代決後の手続)
第12条 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。但し、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、昭和41年8月25日から施行する。
附則(昭和48年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月14日から適用する。
附則(平成3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規則は、平成24年4月13日から施行する。
附則(平成25年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規程第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
専決者 | 専決事項 |
各課長等(共通) | (1) 軽易、または成規、定例の事項に関する照会、回答または通知に関すること。 (2) 成規、定例に属する証明及び文書の閲覧、謄本等の交付又は送付に関すること。 (3) 定例に属し、且つ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。 (4) 副申を要しない文書の経由進達に関すること。 (5) 成規、定例その他軽易な請願届出の処理に関すること。 (6) 各種調査、資料のしゅう集に関すること。 (7) 主管に属する税外諸収入金の調査、決定に関すること。 (8) 軽易な広報活動に関すること。 (9) 係長以下の町内出張命令に関すること。 (10) 係長以下の報告及び復命に関すること。ただし、町長又は副町長の特命によるものを除く。 (11) 時間外勤務、特殊勤務命令に関すること。 (12) 法令又は条例、規則による一定基準に基づく許可認可及び承認に関すること。 (13) 予算に定めてある国庫補助、道補助の申請に関すること。 (14) 各種台帳の調製及び備付に関すること。 (15) 前各号の外所掌事務の内定例に属し、且つ、重要でないもの。 |
総務課長 | (1) 庁内管理に関すること。 (2) 各課(室)の事務調整及び各種会議の調整に関すること。 (3) 文書の収受、発送に関すること。但し重要なものを除く。 (4) 公印の管守に関すること。 (5) 日直通告及び日直日誌に関すること。 (6) 係長以下の年次有給休暇(6日以内)に関すること。 (7) 職員の身分証明書の発行に関すること。 (8) 乗用車の運行管理に関すること。 (9) 条例、規則、規程等の公布報告に関すること。 (10) 1件5万円未満の支出負担行為に関すること。 (11) 1件50万円未満又は次に掲げる経費の支出命令に関すること。 ア 公職者の報酬及び費用弁償 イ 職員の給料、諸手当及び旅費 ウ 予算に計上されている各種団体の負担金、補助金 エ 通信料、電気料及び水道料 オ 国民健康保険等の診療報酬及び諸給付 カ その他定例に属するもの又は一定の率、標準により計算されたもの。 (12) 不動産の登記嘱託に関すること。 (13) 歳出予算の配当に関すること。 (14) 1件10万円以下の歳出予算の流用に関すること。 (15) 一時借入金その他資金の処理、運用に関すること。 (16) 予算及び決算の要領告示、報告並びに予算書及び決算書の交付に関すること。 (17) 貯蓄の奨励に関すること。 (18) 出勤簿及び日誌に関すること。 (19) 自衛官の募集事務に関すること。 (20) 職員の町外出張命令(渡島・桧山管内に限る)に関すること。 |
生活福祉課長 | (1) 戸籍及び住民登録に関すること。 (2) 埋火葬許可に関すること。 (3) 母子手帳の交付に関すること。 (4) 自動車(保険活動者等)の運行管理に関すること。 (5) 印鑑登録及び証明に関すること。 (6) 人口動態に関すること。 (7) 死産届の処理に関すること。 (8) 保健衛生施設の管理に関すること。 (9) 伝染病等予防接種及び消毒に関すること。 (10) 伝染病者の届出処理に関すること。 (11) じん芥等汚物の処理に関すること。 (12) 畜犬登録、野犬掃とう並びに狂犬病に関すること。 (13) そ族、こん虫駆除に関すること。 (14) 墓地使用に関すること。 (15) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。 (16) 国民健康保険被保険者の証交付に関すること。 (17) 国民健康保険給付事務に関すること。 (18) 後期高齢者医療保険被保険者の資格得喪に関すること。 (19) 後期高齢者医療保険被保険者の証交付に関すること。 (20) 後期高齢者医療保険給付事務に関すること。 (21) 介護保険被保険者の資格得喪に関すること。 (22) 介護保険被保険者の証交付に関すること。 (23) 介護保険給付事務に関すること。 (24) 保健センターに関すること。 (25) 地域包括支援センターに関すること。 (26) 湯の里診療所に関すること。 (27) 国民年金に関する届出等の事務に関すること。 (28) 結核検診に関すること。 (29) 保育所入所事務に関すること。 (30) 生活困窮者及び傷病者の身上相談に関すること。 (31) 児童扶養手当、児童手当の資格得失に関すること。 (32) 障害者福祉に関すること。 (33) 児童福祉に関すること。 (34) 重度心身障害者医療費助成等給付事務に関すること。 (35) 子ども医療費助成等給付事務に関すること。 (36) ひとり親家庭医療費助成等給付事務に関すること。 (37) 老人福祉に関すること。 |
税務会計課長 | (1) 町税に関する諸申告及び諸届の処理に関すること。 (2) 課税物件及び諸台帳の整理保管に関すること。 (3) 道民税に関すること。 (4) 町税の分納、延納及び徴収猶予に関すること。 (5) 町税の催告又は督促に関すること。 (6) 過誤納金の還付に関すること。 (7) 納期前納付報償金の交付に関すること。 (8) 土地及び家屋の異動通知の受理及び申達に関すること。 (9) 納税通知書の発行に関すること。 (10) 徴収嘱託に関すること。 (11) 町税の徴収及び調定の通知に関すること。 |
政策調整課長 | (1) 広報の編集発行に関すること。 (2) 町の振興計画に係る調査統計の実施及び資料の収集、整理、保存に関すること。 (3) 軽易な諸統計に関すること。 (4) 統計調査区及び調査員の申達に関すること。 |
産業振興課長 | (1) 病害虫防除に関すること。 (2) 火入れの許可に関すること。 (3) 野そ等森林病虫害駆除に関すること。 (4) 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。 (5) 家畜伝染病予防及び家畜衛生に関すること。 (6) 獣医師、装てい師及び家畜商に関すること。 (7) 林業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。 (8) 漁船登録に関すること。 (9) 船揚場使用に関すること。 (10) 水産団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。 (11) 商工団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。 (12) 計量法に関すること。 (13) 健康保養センター及びかき小屋知内番屋等関連施設並びに物産館、さわやかトイレ、木質資源貯蔵施設、地域産業担い手センター、農村活性化センター、農村公園の管理運営に関すること。 (14) 出稼労働者及び季節労働者に関すること。 |
建設水道課長 | (1) 土木用車両の管理運用に関すること。 (2) 道路占用及び河川堤防敷地の使用許可に関すること。 (3) 建築基準法による確認申請の処理に関すること。 (4) 1件20万円未満の工事に関する予定価格の決定及び請負契約の締結に関すること。 (5) 道路橋梁の維持管理に関すること。 (6) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。 (7) 直営事業の労務者の雇入及び解雇に関すること。 (8) その他工務課に属する定期報告に関すること。 (9) 公営住宅入退居関係事務に関すること。 (10) 公営住宅の維持(補修)に関すること。 |