○知内町監査委員事務局設置条例
平成10年3月31日
条例第8号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により知内町監査委員に事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
平成10年3月31日 条例第8号
(平成10年3月31日施行)