○知内町農村地域工業導入促進のための固定資産税の免除に関する条例
昭和54年3月22日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)に基づき、製造等の事業の用に供する設備を新設し、又は増設したものについて、産業の振興と雇用の増大に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、法第5条第1項の実施計画が定められた日以後において取得し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の適用を受ける家屋及び償却資産(以下「適用設備」という。)を新設又は増設し、当該施設を事業の用に供した者については、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について、当該適用設備等が新たに固定資産税を課されることとなった年度から、3年分の固定資産税に限り免除する。
(1) 工場等の所在地、事業の内容及び操業開始の年月日
(2) 適用設備の取得時期、取得価格及び設備の明細並びに、これを当該事業の用に供した日及び、これに伴って増加する常用雇用者の数
(3) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細
(4) その他町長が必要と認める事項
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為のあったとき。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分の固定資産税から適用する。
2 昭和54年度分の固定資産税に限り、第3条に規定する申請期日「1月31日」とあるのを「3月31日」とする。