○知内町クリーンセンターにおける浄化槽汚泥の処理に関する条例
平成25年6月27日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、知内町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)における浄化槽汚泥の処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(クリーンセンターで処理する区域)
第2条 クリーンセンターで処理する浄化槽汚泥の収集区域は、法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域のうち、知内町公共下水道設置条例(平成8年知内町条例第14号)第2条第3号に掲げる区域及び知内町湯の里地区農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例(平成15年知内町条例第5号)第3条第2号に掲げる区域を除いた区域とする。
(浄化槽汚泥の搬入方法等)
第3条 前条の収集区域内で排出された浄化槽汚泥は、知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年知内町条例第18号。以下「廃棄物処理条例」という。)に従い搬入するものとし、搬入できる者は、廃棄物処理条例第9条に規定する一般廃棄物処理業等の許可を受けた者及び町長が特に必要があると認めたものとする。
2 クリーンセンターに浄化槽汚泥を搬入できる時間は、知内町の休日を定める条例(平成3年知内町条例第18号)に規定する町の休日を除き、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(浄化槽汚泥の搬入制限)
第4条 町長は、施設の管理及び処理に支障を来すおそれがあると認めたときは、浄化槽汚泥の搬入を制限することができる。
2 前項の手数料の徴収方法は、町長が別に定める。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 手数料 |
汚泥処理手数料 | 浄化槽汚泥100リットルまでごとに180円 |