○知内町下水道設置条例

平成8年9月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業等」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、下水を排除し、処理することにより、町民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業等を設置する。

2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業等に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(名称及び区域)

第3条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 知内町公共下水道

(2) 位置 上磯郡知内町

(3) 処理区域 知内町字中の川、字森越、字重内、字元町、字涌元の各一部

(面積及び計画人口)

第4条 面積及び計画人口は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 面積 218ha

 計画人口 2,980人

(2) 農業集落排水事業

 面積 31ha

 計画人口 231人

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により下水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が150万円以上である場合とする。

(会計事務及び決算の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業等の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 下水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、下水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業等の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知内町下水道設置条例

平成8年9月30日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)