○知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「法」 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 「施行令」 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 「処理区域」 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(4) 「清掃義務者」 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者)をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独又は他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理し、廃棄物の再生利用等によりその減量に努めなければならない。

(清掃の保持)

第4条 土地又は建物の占有者は、その面する歩道の清掃を行う等、清潔の保持に努めるとともに、積雪時には交通又は廃棄物の収集に支障のないように適宜除雪しなければならない。

2 土木建築等の工事施工者は、不法投棄の誘発を招き、又は町の美観をそこなうことのないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

3 家畜を飼育する者は、飼育場の清潔を保持し、ねずみ、衛生害虫の発生並びに悪臭の防止に努めなければならない。

4 牛馬の使役者又は連行者は、道路その他公共の用に供する土地において、牛馬のふん便を地上に落ちない措置をしなければならない。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を告示する。

2 前項の計画に大きな変更が生じた場合には、その都度告示する。

(一般廃棄物の容器の設置)

第6条 清掃義務者は、土地又は建物内のごみ及び燃えがら等を町長が定める容器に集め、収集日に所定の場所に搬出しなければならない。

2 前項の容器は、口を閉じ、廃棄物が飛散し、あるいは雨水の入らないようにしなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 清掃義務者がその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その廃棄物を施行令第3条で定める基準に準じて処理しなければならない。

(町民の協力義務)

第8条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処理することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努め、有毒性、危険性、悪臭、その他町の清掃作業を困難にするおそれのあるものについては、町長の指示する方法に従い、処理しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第9条 法第7条第1項又は同条第6項の規定による許可を受けようとする者は、別に定めるところにより申請しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより手数料を納入しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第10条 町長は法第6条第6項の規定により、一般廃棄物収集及び処分につき清掃義務者から、別表第1に定める手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第11条 町長は、次に掲げる事由がある場合は、手数料の減免をすることができる。

(1) 生活保護法の規定により、生活扶助を受けるもの。

(2) 天災地変、その他の事故にあったとき。

(3) その他、町長が手数料の減免を必要と認めたとき。

(産業廃棄物の処理)

第12条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

(委任事項)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 知内町清掃条例(昭和40年知内町条例第17号)は、廃止する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

取扱区分

基礎単位

手数料

廃棄物の種類

排出容器及び容量

1 町が指定した袋を使用し、排出する場合

燃やせるごみ(青色)

45リットルの指定ごみ袋1枚につき

40円

20リットルの指定ごみ袋1枚につき

20円

燃やせないごみ(黄色)

45リットルの指定ごみ袋1枚につき

40円

20リットルの指定ごみ袋1枚につき

20円

資源ごみ

(緑色)

45リットルの指定ごみ袋1枚につき

40円

びん・ペットボトル(橙色)

45リットルの指定ごみ袋1枚につき

40円

20リットルの指定ごみ袋1枚につき

20円

その他プラスチック(無色)

45リットルの指定ごみ袋1枚につき

40円

2 町が指定したごみ処理券を使用し、排出する場合

紙パック・ダンボール・古紙・その他の紙類

指定ごみ処理券1枚につき

40円

知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月19日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)