○知内町災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成20年9月30日

規則第6号

第2条 条例第3条(1)に定める規定の適用については、親族名義の住宅用家屋に居住し被災した場合等、自己所有に準ずる事情があり町長が適当と認めた場合は、居住していた被災者の自己所有とみなして同条を適用するものとする。

第3条 知内消防署長は、条例第2条の災害が発生したときは、別記第1号様式により速かにその被害状況を調査し、町長に報告しなければならない。

第4条 条例の規定による災害見舞金を受けようとする者は、別記第2号様式により速かに町長に申請しなければならない。

2 見舞金の支給を受ける権利の行使は、その支給理由が生じた日から2年間行わないときは時効により消滅する。

第5条 町長は、災害見舞金の支給額を決定したときは、別記第3号様式により速かに申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

2 知内町災害補償条例施行規則(昭和36年知内町規則第1号)は廃止する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成20年9月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成20年9月30日 規則第6号
令和元年5月15日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第11号の4