○知内町災害見舞金の支給に関する条例施行規則
平成20年9月30日
規則第6号
第1条 この規則は、知内町災害見舞金の支給に関する条例(平成20年知内町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
2 見舞金の支給を受ける権利の行使は、その支給理由が生じた日から2年間行わないときは時効により消滅する。
第5条 町長は、災害見舞金の支給額を決定したときは、別記第3号様式により速かに申請者に通知するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
2 知内町災害補償条例施行規則(昭和36年知内町規則第1号)は廃止する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。


