○知内町災害見舞金の支給に関する条例

平成20年9月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町民が災害により被害を受けたときに、被災者に対し災害見舞金を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の対象)

第2条 知内町内で発生した風水害・高波及び火災等の災害により、住宅の用に供していた建物に被害を受けた町民を対象とする。

(支給額)

第3条 災害見舞金の支給額は、次に掲げる範囲内とする。

(1) 自己所有の家屋に居住し被災した世帯主(併用住宅に居住常態者を含む)

区分

金額

全焼、全壊又は流失

30万円

半焼、半壊

15万円

部分焼、一部損壊

5万円

住居の床上浸水

5万円

(2) 借家等に居住し被災した世帯主

区分

金額

全焼、全壊又は流失

10万円

半焼、半壊

5万円

部分焼、一部損壊

2万円

住居の床上浸水

2万円

(支給の制限)

第4条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 被災者の故意又は重大な過失により生じた場合

(2) 納税義務を果たさない場合

(3) 住民基本台帳に記載されていない場合

(申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、速やかに町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 前条の申請があったときは、町長はその内容を確認し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

(委任)

第7条 本条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

2 知内町災害補償条例(昭和36年知内町条例第16号)及び知内町災害補償金積立条例(昭和36年知内町条例第17号)は廃止する。

3 知内町災害補償金積立金の全額を一般会計に編入する。

知内町災害見舞金の支給に関する条例

平成20年9月30日 条例第13号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成20年9月30日 条例第13号